更新日: 2020.11.29 厚生年金

子供どもがまだ高校生です。年金が増えると聞いたんですが本当ですか?

執筆者 : 柘植輝

子供どもがまだ高校生です。年金が増えると聞いたんですが本当ですか?
厚生年金の受給権のある方に生計を維持されている子がいれば、支給される年金について通常よりも上乗せして支給されることがあります。今回は、厚生年金の加給年金について解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

 

厚生年金には加給年金がある

厚生年金を受給できるようになったとき、受給権者に子がいる場合、通常の老齢厚生年金に上乗せして年金が支給されることがあります。このとき支給される年金を「加給年金」と呼びます。
 

加給年金が支給される条件

加給年金を受け取るためには次の3つの要件を満たすことが必要です。
 
(1)老齢厚生年金の被保険者期間が20年以上、または共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降で15~19年あること。ただし、65歳に到達後(または定額部分支給開始年齢に到達後)、被保険者期間の要件を満たすこととなった場合、退職改定時に生計を維持されている配偶者または子がいるときに限る。
 
(2)65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達時点)で、生計を維持されている配偶者または子がいること(加給年金の支給条件となる子とは、18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます)。
 
(3)加給年金加算の届け出をしていること。
 

子がいることによる加給年金の支給額は?

子がいることによって上乗せされる加給年金の額は次のようになります。
 
・2人目まで……1人につき22万4900円
・3人目以降……1人につき7万5000円

 

加給年金を受け取るための手続きは?

加給年金を受け取るためには、年金事務所または街角の年金相談センターにて手続きが必要になります。その際に必要となるのは下記の書類です。
 
・「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」(日本年金機構のホームページや年金事務所などで配布されています)
・年金を受ける方の戸籍抄本または戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し(続柄や筆頭者が記載されているもの)
・加給年金の対象者(妻や子)の所得証明書または非課税証明書
・診断書(加給年金の対象となる子に障害がある場合)
 

子が18歳の年度末で加給年金は支給停止となる

加給年金の支給条件となる子は、18歳(1級・2級障害状態にある子は20歳)に達する年度の末日までの間の子とされています。そのため、子の年齢がこの期間を過ぎると加給年金は支給停止となります。
 

子は振替加算の対象ではない

加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達すると加給年金は打ち切られますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取ることができる場合、一定の基準により加給年金に代わって老齢基礎年金に振替加算と呼ばれる上乗せ分が支給されます。しかし、子については振替加算の対象となっておらず、振替加算分は支給されません。
 

まとめ

厚生年金の被保険者期間が一定以上ある方が厚生年金を受け取る際、18歳(1級・2級障害の子は20歳)となる年度の末日までの間の子を扶養している場合、加給年金が上乗せ支給されることがあります。加給年金についての不明点は、年金事務所や街角の年金相談センター、ねんきんダイヤルにてご相談ください。
 
参考
日本年金機構 加給年金と振替加算
 
執筆者:柘植輝
行政書士
 

ライターさん募集