更新日: 2020.12.28 その他年金

もらっている年金によって要件が異なる!? 年金生活者支援給付金の要件を確認!

執筆者 : 柘植輝

もらっている年金によって要件が異なる!? 年金生活者支援給付金の要件を確認!
年金生活者の生活を支援するため年金生活者支援給付金の支給がなされています。しかし、中には年金生活者支援給付金についてよく知らず、対象者であるにもかかわらず受け取るための手続きをしていないという方もいらっしゃいます。
 
今回は、年金生活者支援給付金の給付要件と手続きについて確認していきます。

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柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、公的年金による収入やそれを含めた所得額が一定額以下の年金生活者を支援するため、年金に上乗せして支給される給付金です。年金生活者支援給付金の給付対象となるのは老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のうちいずれかを受けている方で、後述する一定の要件を満たす方になります。
 

老齢年金生活者支援給付金

老齢基礎年金を受け取っている方で以下の条件を満たす方には老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

条件

・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
・前年の公的年金などの収入金額と、その他の所得額との合計が87万9900円以下である

 
給付額(月額)については次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)5030円×保険料納付済期間÷被保険者月数
(2)1万856円×保険料免除期間÷被保険者月数
 
なお、収入金額が77万9900円を超え、87万9900円以下である場合は(1)に一定割合をかけて算出する補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されることになります。その他、保険料4分の1期間があるなど保険料納付状況によっては計算式が一部変化し、受け取れる金額が変動することもあります。
 

障害年金生活者支援給付金

障害基礎年金を受給しており、かつ、前年の所得が462万1000円以下(障害年金などの非課税収入は除く)である場合は次の区分に従い障害年金生活者支援給付金が支給されます。

・障害等級2級に該当する方……月額5030円
・障害等級1級に該当する方……月額6288円

 
なお、所得金額による制限については扶養親族などの数によって増額されることもあります。
 

遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受け取っており、かつ、前年の所得が462万1000円以下である場合は遺族年金生活者支援給付金が支給されます。給付額は月額5030円となりますが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5030円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
 

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年金生活者支援給付金を受け取るための手続きは?

出典:日本年金機構 「年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)の送付について」
 
令和2年10月13日頃から順次、年金生活者支援給付金の対象となる方へ上記左側のような緑色の封筒が送られています。
 
その中に、上記右側にあるような請求書(はがき型)が入っているため、そこに氏名などの必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函すれば手続きは完了です。個人情報については、同封されている目隠しシールを貼ることで他人から見えないようにすることができるのでご安心ください。
 
なお、一度支給手続きをしてしまえば翌年以降は支給手続きを取らずとも自動で支給されるようになります。しかし、要件を満たさず支給が打ち切られた後、再度要件を満たすようになったため、あらためて年金生活者支援給付金を受け取りたい場合は再度手続きが必要となることに注意してください。
 

年金の種類によって年金生活者支援給付金を受け取るための要件が異なります

年金生活者支援給付金を受け取れる要件は、現在もらっている年金の種類によって異なります。要件に合致する方には順次申請のための請求書が送られており、必要事項を記載して投函するだけで手続きが完了する上、翌年以降は自動的に継続されるため手間もかかりません。
 
もし、請求書が届かない、失くしてしまったなど、年金生活者支援給付金に対して問い合わせや確認したい事項があれば、最寄りの年金事務所などへ連絡すると良いでしょう。
 
出典
日本年金機構 年金生活者支援給付金の簡易な請求書(はがき型)の送付について
 
執筆者:柘植輝
行政書士