更新日: 2021.01.15 iDeCo(確定拠出年金)

将来の資金を貯めたい!少額から準備できるiDeCoのメリット・デメリット

執筆者 : 田久保誠

将来の資金を貯めたい!少額から準備できるiDeCoのメリット・デメリット
個人型確定拠出年金iDeCoとは、自分で設計する年金制度です。
 
「人生100年時代」や「2000万円問題」など、老後にまつわる言葉がここ数年いろいろ出てきており、早いうちから老後資金の準備を始めたほうが良いというのは分かってはいても、現在のコロナ禍や将来を想像しにくい状況では、どうしても今の生活にお金を使ってしまうのも事実です。
 
今年こそは将来のための資金を、と考えている方に、少額から準備できるiDeCoの仕組みやメリット、デメリットをお話しします。

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田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

iDeCoとは

現在の日本の公的年金制度は、1階部分にあたる「国民年金」、2階部分には民間企業に勤める会社員や公務員の「厚生年金」、自営業者は「国民年金基金」があります。
 
さらに一部の企業では3階部分にあたる「企業年金」同じく公務員で3階部分となるのは「退職金等年金給付」があります。
 
これら公的年金に対してiDeCoでは、自分自身で毎月一定の掛金を拠出(積立)し、その拠出した掛金を定期預金、保険、投資信託などの運用商品の中から好きなものを選び、自ら運用して将来の年金をつくるための制度です。
 
そして60歳以降に、運用して得た利益を含む金額を、年金または一時金として受け取ることができます。
 

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・借り入れせずに資金を調達できます

加入条件と毎月の積立額は?

iDeCoの加入条件ですが、原則として日本在住の20歳以上60歳未満の方で公的年金に加入していれば加入できます。しかし、以下の方はiDeCoに加入できません。

・自営業者で、国民年金保険料の全額または一部を免除されている人
・学生納付特例制度を利用していて保険料納付を猶予されている学生

また会社員で、すでに企業型の確定拠出年金に加入している場合は、勤務先が企業型年金規約により、 iDeCoとの同時加入を認めていれば加入できます。加入を検討されている方は、勤務先に確認する必要があります。
 
毎月の積立額のことを「掛金を拠出する」と言い、掛金の最低額は5000円となります。1000円単位で定めることができ、年1回だけ変更できます。
 
下記のように、加入者は職業等や加入している年金制度などにより、上限額が定められています。

 上限額 
  • 1.自営業者:6万8000/月
  • 2.専業主婦(夫)、会社員(企業年金がない場合):2万3000円/月
  • 3.会社員(企業型確定拠出年金のみに加入している場合):2万円/月
  • 4.公務員、会社員(確定給付企業年金のみに加入している場合、確定給付企業年金と企業型確定拠出年金の両方に加入している場合):1万2000円/月

 
自営業者の場合、国民年金基金や付加保険料との合算で6万8000円が限度で、国民年金保険料が未納の月は掛金を支払うことはできません。
 
また、自営業者が他の職業より高くなっているのは、公務員や会社員のように2階部分にあたる厚生年金部分がないためです。
 

iDeCoのメリットとデメリット

iDeCoの最大のメリットは税制優遇です。
 
まず、積立時の掛金が全額所得控除(小規模共済等掛金控除)となります。例えば、課税所得が195万~330万円の方の場合、iDeCoによる節税効果は掛金が年間12万円(月1万円)の場合1万2000円、年間24万円(月2万円)の場合2万4000円となります。
 
課税所得が330万~695万円の方の場合では、掛金が年間12万円(月1万円)の場合2万4000円、年間24万円(月2万円)の場合4万8000円です。
 
次に、運用時の利益や定期預金の利息には合計で20.315%の税金がかかりますが、iDeCoの場合それが非課税となります。
 
最後に、60歳以降に受給する老齢給付金は、5年以上20年以下の期間に分割して受け取る年金方式と、一括で受け取る一時金方式があります。その際、年金方式の場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」があります。
 
その際、年金と一時金を組み合わせることも可能です。
 

運用をする際の注意点

iDeCoは一度始めた積立は早くとも60歳まで引き出すことができません。また60歳で引き出すには10年以上加入していることが条件で、60歳になった時点で加入期間が10年未満の場合、最高65歳まで引き出しが順延します。
 
ただし、60歳以前に高度障害になった場合や、死亡した場合はその時点でもらうことができます。
 
また、運用商品を選ぶ際には投資信託の信託報酬などを考慮した上で選択するようにしないと、長期の運用期間において支払う支払手数料は高額になりますので注意が必要です。
 

あまりナーバスに考えないで

初めての投資ですと日々の値動きが気になるなど、いろいろ考えてしまうこともありますが、あくまで老後資金を蓄えるための長期戦です。
 
上記のとおり税制優遇の面でメリットの多い年金制度ですので、あまりナーバスにならないようにすることも大切ですね。
 
※2021/1/15 内容を一部修正させていただきました。
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表