更新日: 2021.04.09 国民年金

「第3号被保険者」=サラリーマンの妻? 「第3号被保険者」の具体的な要件とは?

執筆者 : 柘植輝

「第3号被保険者」=サラリーマンの妻? 「第3号被保険者」の具体的な要件とは?
国民年金の加入者は個人の就労状態などにより第1号被保険者から第3号被保険者に分けられます。「サラリーマンの奥さんは第3号被保険者に該当するよ」と言われることがあるのですが、実際にそうなのでしょうか?
 
国民年金第3号被保険者について具体的な要件を見ていきます。

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柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
◆お問い合わせはこちら
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

国民年金第3号被保険者の要件は?

国民年金第3号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金、共済組合の加入者(国民年金第2号被保険者)に扶養されている配偶者が該当するものです。具体的には、次の要件全てに該当する方が国民年金第3号被保険者に該当します。
 

年齢が20歳以上60歳未満であること

国民年金第3号被保険者に該当するにはその人が20歳から59歳までであることが必要です。
 

厚生年金、共済組合の加入者(国民年金第2号被保険者)の配偶者であること

よく、第3号被保険者=サラリーマンの妻といわれることがありますが、実はこれ、正確な表現ではありません。妻だけでなく夫も、年齢要件と扶養の要件を満たすことで国民年金第3号被保険者になりえるからです。国民年金第3号被保険者の要件は「妻」とされておらず、「配偶者」であることが求められています。
 

厚生年金、共済組合の加入者(国民年金第2号被保険者)に扶養されていること

国民年金第3号被保険者に該当するには厚生年金、共済組合の加入者の配偶者であり、かつ扶養されていることが必要です。扶養とはいえ年収が0ではなくても、年収が130万円未満であれば扶養の認定を受けることができます。
 

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国民年金第3号被保険者であると認められるには申請が必要

国民年金第3号被保険者となるには、扶養する側の配偶者が雇用されている事業主を経由して年金事務所へ届け出なければなりません。過去に話題となった、国民年金第3号被保険者期間の記録が不整合であった問題の原因の1つにこの届け出がされていなかった、遅れたという事実があります。
 
そのため、厚生年金や共済組合に加入する配偶者の事業主を通して早めに手続きする必要があります。その際の手続きについては事業所によって異なります。詳細については扶養する側の配偶者の事業主へご確認ください。
 

国民年金第3号被保険者は保険料が不要

国民年金第3号被保険者における最大のメリットとして、保険料が不要という点があります。保険料が不要となる理由は、扶養する側の配偶者が加入している厚生年金や共済組合が本人たちに代わって負担しているからです。
 
つまり、その期間中は保険料を払わなくとも、保険料を支払ったものとして将来年金を受け取ることができるのです。そういった保険料の負担という観点からも、第3号被保険者となるための手続きは事業主を通して早めに行うことが求められます。
 

国民年金第3号被保険者は国民年金第2号被保険者に扶養された配偶者

国民年金第3号被保険者は、厚生年金や共済組合に加入している方(国民年金第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者であり、単にサラリーマンの妻だけが該当するわけではありません。
 
年金の加入歴を正しく反映させるためにも、自身や配偶者が国民年金第3号被保険者に該当する場合は扶養する側の配偶者の事業所を通して、早めに手続きをするようにしてください。
 
出典
日本年金機構 た行 第3号被保険者
日本年金機構 国民年金の第3号被保険者制度のご説明
 
執筆者:柘植輝
行政書士