更新日: 2021.07.06 国民年金

国民年金保険料は「まとめて納付」でお得に! 2年前納制度とは?

執筆者 : 馬場愛梨

国民年金保険料は「まとめて納付」でお得に! 2年前納制度とは?
国民年金保険料、あなたはどうやって支払っていますか?支払い方法によっておトク度が違います。
 
手元のお金に余裕があるなら、今後の分を含めてまとめて支払う「前納」を選ぶと割引が受けられますよ。詳しく解説します。

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・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
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馬場愛梨

執筆者:馬場愛梨(ばばえり)

ばばえりFP事務所 代表

自身が過去に「貧困女子」状態でつらい思いをしたことから、お金について猛勉強。銀行・保険・不動産などお金にまつわる業界での勤務を経て、独立。

過去の自分のような、お金や仕事で悩みを抱えつつ毎日がんばる人の良き相談相手となれるよう日々邁進中。むずかしいと思われて避けられがち、でも大切なお金の話を、ゆるくほぐしてお伝えする仕事をしています。平成元年生まれの大阪人。

https://babaeri.com/

国民年金保険料は「前納」がおトク

自営業の場合など、毎年4月ごろに手元に届く「国民年金保険料の納付書」を使ってその都度現金で支払っているという方も多いでしょう。ただ、少し工夫するともっとおトクになるかもしれません。
 
国民年金保険料は基本的に「できるだけまとめて支払う」のがおすすめです。今後の分を前払いできる制度(前納:ぜんのう)があり、それを利用すると保険料の割引を受けることができます。
 
■どれくらい割引される?
2021年度に現金払いで前納を利用した場合、割引額は以下のとおりです。
 


(引用:日本年金機構「国民年金前納割引制度(現金払い 前納)」(※1))
 
できるだけまとめて支払うことで割引率が高くなっていく仕組みのため、「6ヶ月前納×4回」より「2年前納×1回」のほうがおトクです。
 
6ヶ月や1年の前納をするための納付書は、4月ごろに通常の納付書と一緒に手元に届いているはずです。前納は2年が最長で、最もおトクなのですが、こちらから年金事務所に問い合わせて書類を送付してもらう必要があります。
 
■税金の節約に使える場合も
国民年金保険料は、支払った全額が社会保険料控除の対象になります。2年前納の場合、まとめて控除するか各年に控除するか選択できます(※2)。
 
自営業の方などは、その年だけ特別に売り上げが増えて支払うべき所得税が高くなりそうなとき、2年前納してまとめて控除すれば、1年ずつ控除するより税額を抑えやすくなります。
 

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おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・まとまった資金を短期間で手に入れられます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・借り入れせずに資金を調達できます

前納はクレジットカード払いも可能!

2年前納は、現金払いだけでなく「クレジットカード払い」や「口座振替(指定した口座からの引き落とし)」も可能です(※3)。
 
ポイントが貯まるクレジットカードを利用すれば、現金で支払うよりもおトクです。また、割引率は現金払いとクレジットカード払いでは同じですが、口座振替を選択した場合はさらにアップします(※3)。
 


(出典:日本年金機構「国民年金保険料の「2年前納」制度」(※3))
 
クレジットカード(割引+ポイント)と口座振替(割引率アップ)のどちらがおトクか迷ったら、支払いに利用したいクレジットカードのポイント還元率を確認してみましょう。
 

例えば2年前納で、クレジットカードのポイント還元率1%なら……


⇒支払額38万3810円で3838円分のポイントがもらえる
⇒割引1万4590円+ポイント3838円=1万8428円
⇒口座振替(1万5850円)よりクレジットカードのほうが2578円おトク!

クレジットカードによっては「国民年金保険料や公共料金」と「通常のお買い物」で還元率が違う場合もありますので要注意です(※4)。
 

まとめ:賢く支払って負担を抑えよう

どうせ支払う必要があるものなら、少しでもおトクに支払いたいですよね。「2年前納×クレジットカード払い」なら、割引を受けつつポイントを貯めることも可能です。
 
最初に申請する手間はかかりますが、60歳まで長年にわたって支払い続けることを考えると、実践しているかどうかで大きな金額差がでます。賢く支払っていきましょう。
 
(※1)日本年金機構「国民年金前納割引制度(現金払い 前納)」
(※2)日本年金機構「Q 2年前納した保険料の社会保険料控除はどのような方法で行うのですか。」
(※3)日本年金機構「国民年金保険料の「2年前納」制度」
(※4)楽天カード「公共料金等の楽天カード利用獲得ポイントに関するご案内」
 
(参考・引用)
日本年金機構「令和3年度の国民年金前納割引制度(現金払い 前納)について」
 
執筆者:馬場愛梨
ばばえりFP事務所 代表