更新日: 2021.07.15 国民年金

こんなときには届出を忘れずに(年金の種別変更手続き)

執筆者 : 新美昌也

こんなときには届出を忘れずに(年金の種別変更手続き)
男性もそうですが、女性が特に気をつけたいのが種別変更の手続き忘れです。学校を卒業後、就職し、結婚や出産を機に退職し専業主婦になり、子育てが一段落して再び働きだす、という方もいらっしゃるでしょう。最近は、離婚も珍しくありません。
 
これらのライフステージの変化に応じて年金の種別も変化します。種別変更手続きを忘れずに行いましょう。

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新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

種別とは

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。国民年金の被保険者には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があります。
 
「第1号被保険者」はフリーランス、学生、フリーター、無職の人など。「第2号被保険者」は、会社員や公務員など。「第3号被保険者」は会社員に扶養されている配偶者などをいいます。
 
第2号や第3号についての手続きは会社が行いますが、第1号については、被保険者本人が市区町村役場の窓口で手続きをする必要があります。
 

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こんなときには届出を忘れずに

種別変更が必要になる、いつくかの例を見てみましょう。
 
大学生は20歳になると国民年金(第1号)に自動的に加入し、保険料の支払い義務が生じます。保険料を納めないと、老齢年金や障害年金などが受けとれないなどの不利益があります。
 
一方、学生には十分な収入がなく、国金年金保険料の支払いが負担です。そこで、本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 
会社に就職した場合や短期アルバイトからフルタイム雇用になった場合などは、第1号から第2号へ変更します。1号喪失という形となるので、市役所窓口へも1号喪失の届出をします。
 
会社員・公務員と結婚し、退職し、配偶者の扶養に入った場合、配偶者の勤務する会社等に届け出て、第2号から第3号に変更します。第3号は国民年金保険料を払わずに済みます。
 
会社員である配偶者の扶養に入っていたが、子育てが一段落して、自分も会社勤務することとなった場合、年収が130万円(人によっては106万円)を超えると配偶者の扶養から外れますので、第3号から第2号に変更になります。第3号のときは国民年金保険料を払わずに済みましたが、第2号になると厚生年金保険料が給料から天引きされるようになります。
 
会社員・公務員に扶養されている配偶者が離婚したり、死別したりすると、第2号から第1号になり、国民年金保険料の支払い義務が生じます。
 

年金定期便で加入状況をチェック

保険料の免除や猶予を受けずに保険料が未納の状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、将来の年金額が減額されたり、障害年金や遺族年金が受けられなかったりする場合があります。
 
特に、第1号になったときは、被保険者本人が市区町村役場の窓口で手続きをする必要がありますので気をつけてください。
 
忙しくて手続きを失念したり、夫が会社を辞めたことを知らず手続きを怠ってしまったりするなど、年金未払いになる可能性があります。
 
なお、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが難しい場合は、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」がありますので担当窓口に相談してみましょう。
 
未納を回避するために、年に1回は誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」で保険料の納付状況などをチェックするとよいでしょう。納め忘れてしまい2年たつと時効で納めることができなくなりますので注意しましょう。
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。