更新日: 2023.02.03 その他年金

「認知症」で障害年金はもらえる? 重要なのは「審査書類」!

「認知症」で障害年金はもらえる? 重要なのは「審査書類」!
身近な人が認知症になってしまったとき、「認知症やアルツハイマー型認知症と診断された場合でも、障害年金が受給できるのか」と考える人も少なくないでしょう。
 
本記事では認知症で障害年金を申請するときに重要となる「審査書類」などについて解説します。

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認知症で障害年金はもらえる

認知症やアルツハイマー型認知症でも「障害年金」の受給が可能です。障害年金とは原則65歳未満の日常生活での支援が必要な人や、働くことが難しい人を対象とし、「生活費」として支給される年金です。認知症で障害年金を申請する場合、必要な書類が4つあります。
 

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障害年金の申請に必要な4つの書類

図表1は、障害年金の申請に必要な、病状に関しての書類4点です。
 

日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」より著者作成
 

障害認定日

障害認定日要件とは、病院で診察を受けてから1年6ヶ月経過した日です。病気やけがで日常生活が困難になってしまっても、徐々に回復する可能性があるため、すぐに障害年金の受給手続きができません。1年6ヶ月経過して、初めて障害年金審査の対象となるため、1年6ヶ月経過した日を「障害認定日」と定めています。
 

初診日要件

初診日要件とは、障害年金を申請する病状の初診日において、国民年金または厚生年金どちらの年金制度に加入していたかどうかを意味する要件です。初診日にどちらの年金制度に加入していたかによって、図表2のとおり受給できる障害年金が変わります。
 

筆者作成
 

審査に通過するために重要とされている2つの書類

障害年金の申請書類の中でも、審査の結果に大きく影響する2つの書類を解説します。
 

診断書

診断書は、治療経過や所見を中心に医師が作成する書類です。ほかにも診断書には、日常生活動作や労働能力などの普段の生活の様子が必要となる項目も含まれています。
 
診断書は審査の大部分となる書類です。医師に障害の状態をしっかりと伝え、コミュニケーションを取ることが大切となります。
 

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は医師ではなく、請求者が作成して申告する書類です。発病から現在までの病状や治療の流れ、日常生活の様子を詳細に記載する必要があります。誰が見ても病状が伝わるよう、詳しく分かりやすく作成しましょう。
 

障害年金の支給が打ち切りになってしまう恐れもある

障害年金の支給が打ち切りになるのは、一定期間ごとに行われる審査の結果、「障害状態が軽減し障害等級に該当しなくなったとき」です。
 
障害年金の認定は「永久認定」と「有期認定」に分かれています。障害年金は障害の状態が継続される限り支給されますが、有期認定の場合は障害の状態が一定期間経過するごとに医師による診断書である「障害状態確認届」を提出し、審査を受ける必要があります。
 

審査に落ちても諦めない! 社労士に相談する手もある

障害年金の審査は書類の内容によって、通過できない人がいるかもしれません。審査になかなか通らない場合には、社会保険労務士に相談する手もあります。
 
障害年金申請を専門とする社会保険労務士に障害年金受給の申請代行を依頼できたり、サポートしてもらえたりするため、審査が通る可能性が高まります。現在では民間保険の商品に付帯サービスとして、社会保険労務士への相談を割引で紹介してもらえる生命保険会社も存在します。
 
なかなか審査に通らない場合は、加入している保険会社に1度相談してみる、あるいは社会保険労務士に直接相談してみるとよいのではないでしょうか。
 

出典

日本年金機構 障害基礎年金を受けられるとき
 
※ 2023/2/3 記事を一部、修正いたしました。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部