更新日: 2023.01.30 国民年金

「国民年金保険料」が未納になってしまう理由とは? 未納のデメリットと対処法を解説

執筆者 : 古田靖昭

「国民年金保険料」が未納になってしまう理由とは? 未納のデメリットと対処法を解説
日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入する必要があります。しかし生活をしていると失業や給与の減額などさまざまな理由によって、どうしても国民年金保険料が支払えないという場合もあるでしょう。
 
本記事では、国民年金保険料が未納になってしまう理由や、未納によるデメリットを解説します。

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古田靖昭

執筆者:古田靖昭(ふるた やすあき)

二級ファイナンシャルプランニング技能士

国民年金保険料の未納になってしまう理由とは

日本の公的年金制度は加入者によって3つに分かれます。
 
国民年金加入者は第1号被保険者であり、20歳以上60歳未満の学生や自営業者などが加入します。次に説明する第2号、第3号被保険者と違い、自身で納付書などで納付しなければなりません。
 
会社員や公務員などは国民年金第2号被保険者として厚生年金に加入します。保険料は給与から天引きされるため、厚生年金に加入していれば自身で支払いの手続きをする必要はありません。
 
国民年金第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は第3号被保険者になります。保険料は自身で支払い手続きをする必要がないため、その点は第2号被保険者と同じです。
 
第1号保険者は第2号や第3号被保険者と違って、自身で保険料を支払う必要があることから、制度上、期限内に支払わない未納の状態になる可能性があります。
 

未納になる理由

厚生労働省では未納になる具体的な理由について調査しています。未納の理由に関する調査結果は図表1のとおりです。
 
図表1


出典 厚生労働省 令和2年国民年金被保険者実態調査 結果の概要 国民年金保険料を納付しない理由 より筆者作成
 
グラフを見ると「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が76%と圧倒的な割合を占めています。次に多い理由が「納める保険料に比べて、十分な年金額が受け取れないと思う」からというものです。また中には、年金制度や制度を実施している厚生労働省や日本年金機構が信用できないからという声もありました。
 

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未納によるデメリット

国民年金保険料は未納にすることで、多くのデメリットが生じます。未納の場合、65歳以降に受け取れる年金が少なくなるだけではなく、受給資格期間である10年に満たなければ年金自体の受給ができなくなってしまいます。
 
また未納のまま放置してしまうと、督促状が送られたり、延滞金が発生したりすることや、最悪、自身の財産を差し押さえられることもあります。
 
もし経済的な理由で支払えないのであれば、未納状態はデメリットが多いため、免除制度や納付猶予制度を利用した方がよいでしょう。
 

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

国民年金保険料が経済的な理由で納付が難しいのであれば、免除制度や納付猶予制度を活用することをおすすめします。
 
免除制度は、本人や世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までの申請は前々年所得)が一定額以下や、失業している場合などの理由であれば、本人が申請し承認されることで全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかの免除ができる制度です。
 
納付猶予制度は、本人や配偶者の前年所得などが一定額以下、失業、学生であれば、免除制度同様に申請し承認されれば、保険料の納付が猶予される制度となります。
 
なお免除制度や納付猶予制度を利用した人は、国民年金保険料の追納制度を利用できます。追納制度を利用することで、追納が承認された月の前10年以内の期間について遡って保険料の納付が可能です。
 

まとめ

今回は、国民年金の保険料が未納になってしまうのはどういう理由があるのか、未納にどのようなデメリットがあるのか、そして未納になった場合の対処法について解説してきました。
 
本記事で紹介したポイントを踏まえ、経済的な余裕がない時には免除制度や納付猶予制度を活用し、国民年金保険料が支払えるようになったら追納制度を利用して、遡って保険料を支払うとよいでしょう。
 

出典

日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
厚生労働省 令和2年国民年金被保険者実態調査 結果の概要
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額
日本年金機構 国民年金保険料の延滞金
 
執筆者:古田靖昭
二級ファイナンシャルプランニング技能士