更新日: 2023.01.31 その他年金

【簡単早分かり】2022年4月からの年金制度改正のポイントとは?

【簡単早分かり】2022年4月からの年金制度改正のポイントとは?
2022年4月より、年金制度改正法が施行されました。厚生労働省によると、年金制度改正により、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図ることが改正の意義の1つとされています。
 
すでに改正された内容ですが、今一度重要な変更点を確認しましょう。

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FINANCIAL FIELD編集部

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厚生年金に入れる人が増えた

2022年10月から、従来よりも厚生年金の適用範囲が拡大されました。それにより、今までパートなどの短時間勤務で厚生年金の対象外となっていた人でも、厚生年金に加入できるようになりました。厚生年金に加入することで、保険料の負担は発生しますが、将来もらえる年金は増額します。
 
変更前後における、適用対象者の違いは図表1のとおりです。
 
【図表1】

従来 2022年10月以降
労働時間 週20時間以上 変更なし
月額賃金 8万8000円以上 変更なし
雇用期間の見込み 1年以上 2ヶ月を超える
職業 学生ではない 変更なし
勤務する企業の従業員数 常時500名超 常時100名超

日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大を基に作成
 
図表1のとおり、雇用期間と従業員数について、要件が緩和されています。さらに、2024年10月からは、従業員数が常時50名超と、さらに緩和される予定です。
 

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75歳まで繰下げ受給が可能になった

公的年金は、原則として65歳から受給できます。ただ、希望すれば60歳から70歳までの間で自由に受給開始時期を選択可能でした。受給年齢を早めることを「繰り上げ」、遅らせることを「繰り下げ」といいますが、75歳まで繰り下げできるように見直されました。
 
仮に、65歳で受け取れる年金額を100%とすると、繰り下げによる受給額の増加率は、67歳で116.8%、70歳で142%、72歳で158.8%、75歳で184%などとなります。
 
もちろん、何歳まで生きるのかという問題などがあるので、単に繰り下げればよいわけではありません。とはいえ、受給年齢を60歳から75歳までの幅で選べるようになった点は、今までよりも柔軟な将来設計を選択できるようになったといえるでしょう。
 

65歳未満の人の一部が、働いても年金額が減らなくなった

知らない方もいるかもしれませんが、年金は働きながらでも受け取れます。在職老齢年金制度というもので、就労し、賃金と年金の合計額が一定以上となる老齢厚生年金受給者を対象に、年金支給の全部、または一部を停止する制度です。
 
従来は65歳未満の人は、年金と賃金の合計が月額28万円、65歳以上の人は月額47万円を超えると、超えた分の半額の老齢厚生年金が支給停止されていました。しかし改正後の基準は、65歳未満の人の基準が65歳以上の人が同様となったのです。
 
例えば、これまでは64歳の人が年金を月12万円、給与を月額で25万円受け取っていたとします。合計で37万円となり、超過額は9万円です。そして、9万円の半分の4万5000円が年金から減額されていましたが、改正後は停止分がありませんので、年金が月4万5000円増える計算となります。
 

確定拠出年金に入りやすくなった

確定拠出年金(DC)は国民年金や厚生年金に上乗せして加入し、将来の年金額の増加を図れる制度です。
 
「確定拠出」という文字どおり、拠出、つまり支払う保険料は確定しており、一方で受給する年金額は、掛け金や運用収益に応じて決定するという仕組みです。掛け金を企業が負担する企業型DCと、個人が負担する個人型DC(iDeCo)の2種があります。
 
今回の改正にて、企業型DCに加入できる年齢が65歳未満から70歳未満に、iDeCoに加入できる年齢が60歳未満から65歳未満に、それぞれ引き上げられました。なお、iDecoに加入できるのは厚生年金・国民年金被保険者です。
 
また、DCの受給開始年齢の拡大や、企業型DC加入者でもiDeCoに入りやすくなるなどの改正がされています。
 

改正により多様な働き方ができるようになった

今回の改正は、女性の社会進出や高齢者の就業増加などの社会情勢に対応したものとなっています。
 
今まで以上に人生の選択肢が増えましたので、情報を取得した上で、1人ひとりの価値観に応じた選択をしましょう。
 

出典

日本年金機構 令和4年4月から年金制度が改正されました
厚生労働省 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました
日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
日本年金機構 在職老齢年金の支給停止の仕組み
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部