更新日: 2023.02.27 その他年金

年金受給者にも年収の壁が!? 今から押さえておきたい「年金211万の壁」とは?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

年金受給者にも年収の壁が!? 今から押さえておきたい「年金211万の壁」とは?
働くうえで気になる、いわゆる「年収の壁」をよばれるものがいくつかあります。一般的なものとして103万円の壁、130万円の壁などがあります。これらはパートをしている主婦が夫の扶養から外れないように意識する年収のことです。
 
この年収の壁のうち、近年注目されているのが「年金211万円の壁」です。簡単にいうと、夫婦2人世帯で年金受給者の場合、気にしたい目安が211万円ということです。
 
本記事では、この年金211万円の壁について解説します。
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夫婦2人世帯で世帯主の年金が211万円までなら住民税非課税になる

夫婦ともに年金受給者になり、世帯主の年金年額が211万円以下の場合は住民税非課税世帯になるということを「年金211万円の壁」とよぶことがあります。
 
世帯すべてが非課税になるためには、世帯主が211万円以下であることと同時に、配偶者の年金も非課税に該当する必要があります。年金受給者で非課税になる年金額の算定方法は、居住地域によって違います。そのため、まずは事前に居住地の年金受給者における非課税額を調べておくと安心です。
 

原則として年金受給者も個人住民税は納税義務がある

住民税非課税とは、具体的には個人住民税が非課税であることを指します。住民税とは、現役世代が所得に応じて納税するイメージがあるのではないでしょうか。原則として、年金受給者も個人住民税は課税されます。しかし夫婦2人ともが年金受給者になり、世帯主の年金が211万円以下で、配偶者も非課税に該当する場合には個人住民税が非課税となります。
 

年金211万円の壁で注意したいポイント

住民税が非課税になるかどうかは、居住地域の住民税非課税の範囲によります。日本では生活保護制度の級地に応じて大きく3つに区分されており、年金211万円の壁に該当するのは主に大都市圏(1級地)が対象です。中核都市相当の2級地では約202万円、それ以外の3級地では約193万円が住民税非課税となる目安の年金額です。
 

居住地域の住民税について事前に確認しよう

世帯を一にしている年金受給者が、世帯全体として非課税になるには夫婦それぞれが非課税の要件を満たす必要があります。世帯主だけもしくは配偶者だけというどちらか一方が、非課税の要件を満たしていても非課税世帯にはなりません。
 
また、非課税世帯に該当する場合には、高額療養費制度の限度額が一般区分よりも低くなることや、自治体によっては予防接種の助成など医療費の負担軽減が受けられることもあります。
 
そのため単に税金面だけでのメリットだけでなく、非課税世帯となることで他のメリットも考えられます。住民税非課税と関連したサービスにはどのようなものがあるか、こちらもあわせて居住地の自治体情報を確認することをおすすめします。
 

まとめ

年金だけが主な収入源になると、たとえわずかな納税額でも負担になることも少なくありません。そのため、個人住民税が非課税になる年金額を事前に意識しておくと、少なくとも住人税に関しては非課税になることがあります。住民税非課税世帯となることで受けられる他のメリットもありますので、こちらもあわせて自治体の最新情報を確認してみましょう。
 

出典

総務省 個人住民税
総務省 個人住民税均等割りにおける非課税限度額制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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