更新日: 2023.03.14 国民年金

海外に移住することになったけど、国民年金保険料は払わないといけないの? 受給はどうなるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

海外に移住することになったけど、国民年金保険料は払わないといけないの? 受給はどうなるの?
国民年金に加入できるのは、日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人です。では、海外に移住することになった場合、国民年金の取り扱いはどのようになるでしょうか?
 
本記事では、海外に移住した人も国民年金保険料を支払う必要があるのかを解説。あわせて、海外にいながらにして、年金を受け取るための手続き方法などを紹介します。
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海外在住者の国民年金の支払いの有無は?

海外に住むと、国民年金資格を失います。そのため、国民年金の保険料を支払う必要はありません。
 
ただし、日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の人であれば、任意で国民年金保険に加入することができます。被保険者資格を取得できるのは、「任意で加入したい」と申し出をした日からです。
 
手続きは、日本国内で最後に住んでいた地域の市町村の国民年金窓口で行います。その際、必要になるものが下記のものです。

・住民票の手続き後の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
・基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書・年金手帳など)

代理人が手続きを行う際は、これらに加えて、「委任状」「代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)」が必要になります。
 
任意加入した場合は保険料を支払わなくてはなりません。その際、「日本国内にある口座から引き落としてもらう」「日本に在住している親族などの協力者に代わりに納付してもらう」といった方法があります。
 

海外在住者の年金を受け取るための手続きとは?

海外にいながらにして、年金を受給することは可能です。
 
受給開始年齢になる3ヶ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」および「年金の請求手続きのご案内」が送られてくるため、忘れずにチェックするようにしましょう。
 
ただし、何の手続きをしなくても自動的に年金を受給できるわけではありません。日本で最後に住んでいた場所を管轄する年金事務所、または街角の年金相談センターに、「年金請求書」を提出する必要があります。提出時期は老齢年金の受給開始年齢に到達した日(誕生日の前日)以降です。それよりも前に提出したとしても無効になります。
 
また、年金を請求するとき、年金請求書のほかに下記のものが必要となります。

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のうち、いずれか1つ(6ヶ月以内のもの)
・受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピー可)

また、下記にあてはまる人は別途、世帯全員の住民票の写しや収入を証明できる書類、配偶者の所得証明書または年金証書などを提出しなければなりません。

・厚生年金に20年以上加入していて、配偶者あるいは18歳未満の子どもがいる人
・厚生年金の加入期間が20年未満で、配偶者が厚生年金か共済に20年以上加入している人

そのほか、年金を請求する人の状況によって必要となる書類があるため、日本年金機構のホームページを確認してみましょう。
 

国民年金の保険料を支払う必要なし!受給は可能

海外に移住すると国民年金の加入資格がなくなるため、保険料を支払う必要はなくなります。ただし、日本国籍を持つ20歳以上65歳未満の人であれば、任意で国民年金保険に加入が可能です。
 
また、海外で年金を受給することも可能です。受給開始年齢の3ヶ月前になると、日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」および「年金の請求手続きのご案内」が送られてくるため、それに従って手続きを行うようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 20歳到達時の国民年金の手続き
日本年金機構 海外にお住まいの方の年金の請求
日本年金機構 日本国外・国内へ出入国する方へ 国民年金の手続きが必要です!!
日本年金機構 特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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