更新日: 2023.03.23 その他年金

年金受給者でも「生活保護」は受けられる? 受給条件や支給額を解説!

執筆者 : 新川優香

年金受給者でも「生活保護」は受けられる? 受給条件や支給額を解説!
年金受給だけでは生活が苦しい場合、生活保護も同時に受けられないかと思う人もいるのではないでしょうか。
 
生活保護制度とは、国民の最低限の生活を保障し、自立した生活ができるようにサポートする最後のセーフティーネットです。国民の権利である生活保護の受給申請は、年金受給中でも可能なのでしょうか。
 
本記事では、年金受給者でも生活保護の受給が可能か、支給額と受給できる条件について解説します。

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新川優香

執筆者:新川優香(あらかわ ゆうか)

2級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士

年金受給者でも生活保護を受けられる

結論からお伝えすると、年金受給額が最低生活費より少なければ、最低生活費から年金受給額を差し引いた、残りの金額を生活保護として受給できます。ちなみに最低生活費とは、健康で文化的な生活を送るために必要だと厚生労働省が定めている生活費のことです。
 
ただし、最低生活費は全員同じ金額ではなく、申請者と同居家族の年齢、お住まいの地域などによって異なります。例えば、最低生活費が13万円で年金を6万円受け取っているとします。この場合は、7万円の生活保護費が受給可能です。
 

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年金受給者でも生活保護を受けられる条件

生活保護の受給申請は年金受給者でも可能ですが、最低生活費よりも受け取っている年金額が少なければ、誰でも受給可能というわけではありません。
 
年金受給者でも下記の条件を満たす場合は、生活保護が受給できます。

・病気やけがなどで働けない
・預貯金や不動産などの保有資産がない
・他の制度を利用しても生活が難しい
・扶養義務者がいない

それぞれ詳しく見ていきましょう。
 

病気やけがなどで働けない

病気やけがなどで働けないと客観的に判断されなければ、生活保護は受けられません。反対に、定年後でも働ける状態であれば働くことを求められます。また、病気やけがが完治して働ける状態になったときは、受給要件を満たさなくなるため、生活保護を受けられなくなります。
 

預貯金や不動産などの保有資産がない

預貯金や土地、保険の返戻金などの資産があれば、まずはそれらすべてを生活費に充てなければいけません。なぜなら、生活保護の受給者は障害があって車が必要であると判断されるなどの例外を除いて、資産の保有が認められていないためです。あとから資産を隠していたことが発覚すると、過去にさかのぼって返金することになります。
 

他の制度を利用しても生活が難しい

公的融資制度や給付金制度などを利用してもなお、生活が難しいかどうかも受給要件の1つです。障害年金や遺族年金、求職者支援資金融資など公的制度の利用により生活できる場合は、先に制度利用が求められます。
 

扶養義務者がいない

家族や親戚など身内からの援助を受けられないことも、生活保護の受給要件の1つです。例えば、子どもが仕送りすると言っているのに、申請者が拒否する場合は生活保護を受けられません。ちなみに仕送りを受けている場合でも、最低生活費に足りない部分が生活保護の支給額になります。
 

最低生活費やその他条件で受給額は変わるが年金+生活保護は可能


 
年金受給者でも生活保護を受けることは可能です。ただし、生活保護の受給申請を行う際は、自身が受け取っている年金額が最低生活費よりも少ないかどうかを確認し、公的融資制度や給付金制度を利用して現状を打破できないかを優先して検討しましょう。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度
厚生労働省 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和4年4月)
厚生労働省 生活保護を申請したい人へ
厚生労働省 「生活保護制度」に関するQ&A
 
執筆者:新川優香
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士