更新日: 2023.03.23 国民年金

収入がゼロになって年金保険料を支払えなくなった! 保険料の免除申請の方法や注意点は?

収入がゼロになって年金保険料を支払えなくなった! 保険料の免除申請の方法や注意点は?
失業や転職で収入が減ったりゼロになったりしてしまうことも珍しくない時代です。病気やけがなど、万一の事態が発生して仕事ができなくなるケースも少なくありません。
 
もしも自分がそのような状況になって年金も払えなくなったら、どうすればいいのでしょうか?
 
今回は年金保険料の免除申請の方法や注意点を解説します。

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経済的な事情で払えなくなったら?

会社員で一定の収入がある場合、企業経由で厚生年金や社会保険に加入し、保険料は毎月源泉徴収制度によって天引きされます。そのため、会社員が年金を払えず滞納するケースはほとんどありませんが、失業や退職などで会社を辞めると国民年金第1号被保険者になるので、自分で保険料を納めなければなりません。
 
ただ、失業や退職をすると収入が急減、あるいはゼロになることも少なくなく、年金を払うことが難しいケースが増えることもあります。
 
厚生労働省の「令和2年国民年金被保険者実態調査 結果の概要」によると、国民年金保険料を納付しない理由としては、全ての年齢階級で「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」が最も高くなっています。
 
「保険料が高く、経済的に支払うのが困難」を選んだ理由では、全ての年齢階級で「もともと収入が少ない、あるいは不安定だったから」の割合が最も高い一方で、「失業、倒産、天災、事故、病気などにより所得が低下したから」および「保険料より優先度の高い支出が多かったから」の割合も高くなっています。
 
国民年金保険料は2022年(令和4年度)時点で、1ヶ月あたり1万6590円です。無収入や著しく低い場合、毎月2万円弱の負担は厳しいものがあります。家賃や水道光熱費、スマートフォンの使用料金など、ほかにも必要な支払いがあり、年金保険料を支払う余裕がないケースもあります。
 
このような場合は、保険料の免除制度の活用を検討しましょう。
 

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保険料の免除申請と注意点

収入がゼロになって年金を払えなくなったら、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行いましょう。本人や世帯主、配偶者の前年度所得が一定額以下の場合や、失業した場合、保険料免除を申請して承認されると、その期間中は保険料を納付しなくてもよくなります。
 
全額免除以外の免除額には、4分の3、2分の1、4分の1の3種類があります。所得状況等によって判断される仕組みです。
 
免除申請をして承認されると

・承認された期間は年金の受給資格期間に算入される
・全額免除されても、将来受け取る年金額には半分反映される
・10年以内であれば後から追納できる
・免除や猶予期間中に、万一病気やけが、死亡などの事態が発生しても、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れる

このようなメリットがあります。
 
もし年金保険料を支払えないからといって未納状態のままにすると

・年金の受給資格期間に算入されない
・将来受け取る年金額に反映されない
・納付期限が過ぎて2年たつと時効で払えなくなる
・万一のときに障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない可能性もある

このようなデメリットが発生することがあります。
 
また、保険料の支払いを放置したまま未納状態にしていると、「滞納」とみなされて自治体などから納付勧奨され、最終的には銀行口座や給料の差し押さえが発生する場合があります。未納は放置せずに役所や年金事務所で手続きをしましょう。
 

納付猶予が認められた場合の注意点

免除ではなく納付猶予が認められた場合、猶予された期間は年金の受給資格期間には算入されますが、将来の年金額には反映されません。
 
所得基準は本人だけでなく、世帯主や配偶者の所得も含めて審査されます。そのため、自分の収入がゼロでも、配偶者が働いていて収入がある場合は、免除してほしくても認められない可能性もあります。
 

まとめ

今回は収入がゼロになって年金が払えなくなったらどうすればいいのか、について解説しました。

・自分が免除される対象になるのか分からない
・自分は無職で収入がないが、配偶者が働いている場合は免除されるのかどうか分からない

このような場合は、住民票のある役所や近くの年金事務所に相談してみましょう。支払ったり手続きしたりするのがめんどうくさいから何もしない、と放置するのは最も危険です。
 

出典

厚生労働省 令和2年国民年金被保険者実態調査 結果の概要
日本年金機構 国民年金保険料
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部