更新日: 2023.05.30 その他年金

父が病気のため、年金の相談をしたくても相談に行けません。家族が代わりに相談できますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

父が病気のため、年金の相談をしたくても相談に行けません。家族が代わりに相談できますか?
年金は、老後の生活の頼りとなるとなる大事なお金です。年金について不安や疑問などがある場合には、きちんと確認し解決しておくことが重要となります。
 
しかし、なかには病気などで自ら年金相談に行けない人もいることでしょう。では、本人が年金相談に行けない場合、相談することをあきらめなければならないのでしょうか?
 
この記事では、家族など本人以外でも年金相談はできるのかについて、分かりやすく解説します。
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年金の相談は家族でもできる?

結論からいうと、年金の相談は家族が代わりに行うことも可能です。家族に限らず友達など、誰でも代わりに相談できます。ただし、本人以外の人が相談する場合には、本人からの委任状が必要です。
 
委任状とは、代理人による手続きが本人の意思に基づいて行われていることを証明する文書をいいます。つまり、年金相談を本人に代わってできる人とは、本人との関係に関わりなく、年金相談を代理で行うことを本人から正式に委任された人です。
 

代理人が年金相談を行うときに必要なもの

家族や友達などの代理人が年金相談を行う場合、先でも述べたとおり、原則、本人からの委任状が必要です。さらに、委任を受けた代理人、つまり実際に窓口で相談する人の本人確認書類の提示も求められます。
 
代理人の本人確認書類は、1つだけで足りる場合もあれば2つ以上の提示を求められる場合もあるため、気を付けなければなりません。
 
例えば、個人番号カードや運転免許証、パスポートなどは1つの提示で済みます。しかし、健康保険などの被保険者証や年金手帳、印鑑登録証明書などは、異なる2つ以上の書類を提示しなければなりません。
 
加えて、本人の基礎年金番号が記載されている書類も忘れずに用意しましょう。基礎年金番号が記載されている書類とは、具体的に、年金手帳や基礎年金番号通知書、年金証書、年金額改定通知書などです。
 
個人番号でも相談できますが、その場合には個人番号を確認できる個人番号カードなどの書類を用意する必要があります。基礎年金番号や個人番号が分からない場合には、委任者本人の本人確認書類も持参しましょう。
 

委任状の書き方

年金相談の委任状の様式に決まりはなく、自分で自由に作成できますが、次の事項は必ず記載しなければなりません。
 
まず、委任状を作成した日、代理人の氏名と住所、本人との関係です。さらに、本人の基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号の記載も必須とされています。
 
加えて、委任する相談内容も具体的に書かなければなりません。例えば、「年金の見込み額について」「国民年金保険料の納付について」のような記載です。年金の見込み額や加入期間などについては、代理人に交付してもらうか本人に郵送してもらうか、希望する交付方法も明記します。
 
委任状に不備があると相談できないこともあります。委任状をイチから作成することに不安がある場合には、日本年金機構のウェブサイトに様式が掲載されているため、ダウンロードして利用するとよいでしょう。
 

代理人が年金相談をする場合には必要書類に要注意!

病気などで本人が年金の相談に行けない場合でも、家族などが代わりに窓口で相談できます。ただし、代理人が相談するときには委任状などの書類の用意が必要です。
 
本人からの委任状がなかったり、基礎年金番号の確認ができなかったりする場合には、個人情報を含む相談はできず、一般的な内容しか相談できません。年金について個人的な内容の相談をしたい場合には、必要書類を忘れずにそろえた上で窓口に行くようにしましょう。
 

出典

日本年金機構 年金相談を委任するとき
日本年金機構 Q.本人が年金の相談に行けないときは、家族や友人が代わりに相談に行ってもいいですか。
日本年金機構 窓口での年金相談のご案内
厚生労働省 年金相談
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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