更新日: 2019.01.10 その他暮らし

健康保険や年金の保険料。社会保険料の全額が免除の社会保険料控除ってなに?節税に活用できる?

執筆者 : 重定賢治

健康保険や年金の保険料。社会保険料の全額が免除の社会保険料控除ってなに?節税に活用できる?
今回は「社会保険料控除」についてお伝えしていきます。
 
これも、「所得控除」のひとつです。会社員の方は、健康保険や介護保険(40歳から)、厚生年金保険、雇用保険といった社会保険制度に加入しており、それぞれに保険料を納めています。
 
給与明細や源泉徴収票には、各保険の金額が書かれています。会社員の場合、それらの金額を合計したものが「社会保険料」になります。
 
重定賢治

Text:重定賢治(しげさだ けんじ)

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。
ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。
また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。
法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。
https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

「社会保険料控除」は「社会保険料」の全額が控除される

所得税の簡単な計算式は次の通りです。
 

収入-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除=課税所得金額(いわゆる所得)
課税所得金額×所得税率=所得税

 
「社会保険料控除」は「所得控除」であるため、会社員の場合は「給与所得」から「所得控除」として、1年間で納めた「社会保険料」が差し引かれます。
 
ポイントは「社会保険料」の全額が控除される点です。源泉徴収票で見たことがあるかもしれませんが、他の所得控除では控除額の枠が決まっているものがあります。
 
たとえば、配偶者控除なら38万円、生命保険料控除の新生命保険料控除では4万円となっています。しかし、「社会保険料控除」では、納めた保険料の全額が控除されるため、節税を考える場合、効果は高いと言えます。
 

お給料が上がれば「社会保険料」が増え「社会保険料控除」も増える

「社会保険料」は、健康保険料や厚生年金保険料の場合は「標準報酬月額」を、雇用保険料では「賃金の総額」を基準に、保険料が計算されます。そのため、お給料が上がれば「社会保険料」も増え、必然的に「社会保険料控除」も増えることになります。
 
「お給料が増えると社会保険料が高くなる。だから、家計が苦しい。でも、社会保険料控除も増えるため、所得税は軽減される」社会保険料をめぐっては、家計簿内でこのような関係が成立しています。
 

「社会保険料控除」を節約に活用することは難しい

実際に、実務で多く目にするのは、支出に占める社会保険料比率が高くなっていることです。この原因は、ひと言でいえば「高齢化社会」です。実際、高所得者であればあるほど多くの社会保険料を払っているため、支出を圧迫する要因として目立っています。
 
しかし、会社員の場合、これについては工夫しようがありません。自営業者に比べ所得をコントロールしにくいため、社会保険料控除を節税のために活用することは難しいというのが現実です。
 
節約という点は考えず、収入が増えたことで厚生年金などの保険料が上がったとしても、将来の年金が増えるということで納得した方がいいかもしれません。
 
Text:重定 賢治(しげさだ けんじ)
ファイナンシャル・プランナー(CFP)

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