更新日: 2020.01.26 年末調整

副業している場合の年末調整はどうなる?注意したいこと

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

副業している場合の年末調整はどうなる?注意したいこと
副業をしていて複数の会社で働いている場合、年末調整はどちらの会社でするのか?という疑問があるかと思います。
 
今回はその疑問について解説します!
 
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

そもそも年末調整とは?

年末調整とは、毎月給料から天引きされている所得税の見込み額と、1年の所得税を調節することです。
 
所得税はその年の1月1日~12月31日までに得た所得に応じて課せられる税金です。12月の給与が支払われ年間給与が決定した後に、各種所得控除があれば計算され、最終的に納める所得税が決まります。
 
その最終的な所得税と、これまで毎月の給与から源泉徴収で引かれていた所得税との差がないかを調整していきます。もし、最終的な所得税よりも多く引かれていた場合は還付され、不足していれば徴収されます。
 

副業している場合の年末調整

通常、年末調整は必ず1ヶ所で行われることになっています。そのため副業をしていて収入を2ヶ所以上から受けている方は、どちらか収入の多い会社で行われます。
 
副業により事業所得や不動産所得、雑所得などがある場合には年末調整では対応できないので、自分で確定申告をし、納税をしなければなりません。
 
具体的な方法は以下でご紹介しますが、副業の確定申告の際には、本業の年末調整時の源泉徴収票、副業が給与所得の場合には副業の源泉徴収票が必要になります。副業の源泉徴収票がない場合は、収入と経費が分かるもの(レシートや領収書、請求書)でも大丈夫です。ただし源泉徴収票は大切なものなので、本業・副業どちらの分も捨てずに保管しておきましょう。
 

副業の確定申告の方法

副業の確定申告をするにあたり、まずはじめに知っておかなければならないことは「どの副業がどの所得になるのか」ということです。以下では主な4つを説明します。
 

・給与所得

アルバイト、パート、契約社員としてもらった給与が該当します。
 

・事業所得

主に農業や漁業などのサービス業、または独立して個人事業を行っているなどが該当します。後者では「事業所得」と「雑所得」をはっきりと分ける線はありません。総合的な判断で社会的に事業だと認められれば「事業所得」、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得は「雑所得」となります。
 

・不動産所得

主にマンション経営など不動産経営による所得が該当します。
 

・雑所得

主にブログの広告収入、FX、オークション、フリマアプリによる所得が該当します。「事業所得」でも述べたように、フリマやオークションなどその規模が大きくなれば「事業所得」になる可能性もあります。
 
以上を踏まえて、それぞれの所得に応じて必要な書類を用意していきます。
 
給与所得の場合:本業と副業の源泉徴収票が必要
それ以外の場合:本業の源泉徴収票、経費などが確認できる領収書

 
確定申告が行える場所は、住民票がある自治体または源泉徴収票に記載されている住所地を管轄する税務署で、申請期間は翌年の2月16日~3月15日となっています。
 
もし手続きをしなかった場合は、納付するべき税に対してさらに課税される「無申告加算税」というペナルティーを受けることになってしまいます。
 
ペナルティーを避けるためにも、期間内に確定申告を提出し納税を済ませましょう。
 

会社にバレたくない人は要注意!

副業の確定申告をそのまま行ってしまうと、会社以外での収入があると所得税に伴い住民税が多くなるため、本業の会社に副業していることがバレやすくなってしまいます。
 
もし会社にバレたくない場合は、住民税を普通徴収で納める必要があります。確定申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」部分で「自分で納付」にチェックをつけ、住民税を払うという方法です。普通徴収の場合、支払いは4回に分けての分割か一括での支払いを選択することが可能です。
 

確定申告を行う副業の基準

これまで副業で確定申告を行うことについて解説してきましたが、確定申告が必要ない場合もあります。それは、給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の場合です。
 
ただし注意しておかなければならないのは、2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要となります(※)。
 
というのも、給与所得以外の場合は収入から経費が引かれるので「所得」とみなされるのに対し、給与所得は経費などがかからないので「収入」とされます。
 
20万円以下の所得の場合は確定申告をする必要はありませんが、給与所得は「所得」でなく「収入」に該当するので20万円以下でも確定申告が必要になります。
 

よくある質問や勘違い

「確定申告は面倒くさいから、年末調整してほしい!」という方もいるかと思いますが、年末調整ができるのは雇われて給与をもらっている方のみです。
 
フリーで働いている方などは、そもそも給与ではないので、20万円を超えると確定申告が必要になりますので申告を忘れないよう注意しましょう。
 

まとめ

ここでは副業の年末調整について解説してきました。副業の場合は自分で確定申告をしなければならない場合もあります。
 
自分の所得がどの所得に該当し、どのくらい所得があるのかを把握することで、確定申告に対してスムーズな対応が取れます。時間に余裕をもって、日頃から整理しておきましょう。
 
出典
(※)国税庁「No.1800 パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部


 

ライターさん募集