更新日: 2020.04.21 控除

児童扶養手当の所得制限とは? 徹底分析

執筆者 : 柘植輝

児童扶養手当の所得制限とは? 徹底分析
児童扶養手当には所得制限があり、申請者本人や扶養義務者の所得に応じて支給額が変わります。
今回は児童扶養手当における所得制限を詳しく分析し、解説します。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

児童扶養手当とは?

まずは児童扶養手当の内容について確認してきましょう。
児童扶養手当の支給対象となるのは、下記のいずれかに該当する児童を養育している父、母、あるいは児童の養育者です。
 
・父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)しており、父または母と生計を同じくしていない
・父または母が死亡、生死不明である
・父または母が法令により1年以上拘禁されている
・父または母が1年以上遺棄している
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・婚姻によらず出生した
・父または母が重度の障がいの状態にある
 
なお、ここでいう児童とは18歳になってから最初の3月31日を過ぎるまでと定義されています(一定の障がいに該当する場合は20歳未満が対象)。(※)
 

児童扶養手当はいくら?

児童扶養手当の支給額は、以下の通り、養育する子の数と養育者の所得によって金額が変化していきます。
 
(1)児童1人を扶養する場合
児童1人を扶養する場合、月額4万3160円が支給されます。
 
ただし、これは全額支給された場合の金額で、「全部支給」といいます。扶養者の所得によっては1万180円まで、10円単位で支給額が減少することがあります。
 
これを「一部支給」といいます。
 
(2)児童2人を扶養する場合
児童2人を扶養する場合は、児童1人を扶養していた際に支給される月額に加えて、さらに所得に応じて1万190円から5100円が上乗せ加算されます。
 
(3)児童3人以上扶養する場合
児童3人目からは、1人目、2人目に加算された金額に加え、さらに1人につき6110円から3060円が所得に応じて上乗せ支給されていきます。
 
4人目以降からは支給される金額に変動はなく、6110円から3060円の範囲で人数に応じて加算されていきます。
 

児童扶養手当の所得制限について

児童扶養手当には所得制限があり、児童扶養手当を申請する人の所得や生計を一にする扶養義務者の年収など個別の状況に応じて変化していきます。
 
支給額の変化について【表1】にまとめました。
 


 
なお、ここでいう所得とは、その年の1月から10月の支給分に関しては前々年の所得、11月から12月の支給分に関しては前年の所得に基づいて計算します。
 
なお、その所得額は次の計算式で算出します。
 
総所得-8万円-各種控除(基礎控除など)
 
実際の算出金額やその他詳細については、お住いの市区町村の担当窓口までお問い合わせください。
 

児童扶養手当を受けるための手順について

児童扶養手当の申請は、市区町村の担当窓口で行います。申請には次のような書類が必要です。
 
・戸籍謄本
・預金通帳
・年金手帳
・印鑑
・所得証明書(6月までの申請の方は前年度分、7月以降申請の方は本年度分)
・請求者と対象児童が含まれる世帯全員のマイナンバーカード
・その他世帯の状況によって必要な書類
 
申請して受給資格があると認定されると、申請した翌月分から児童扶養手当が支給されるようになります。
 
その後は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を行い、受給資格があるか審査を受けなければなりません。
 

Q&A

ここでは児童扶養手当についてよくある質問にお答えします。
 

Q 市区町村によって児童扶養手当に何か違いはありますか?

 
A 児童扶養手当の支給基準や支給額は、市区町村による違いは原則ありません。
 

Q 手当の支給方法について教えて。

 
A 児童扶養手当は、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日にそれぞれ前月までの分が、申請時に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
 

Q お問い合わせはどこにしたらいいですか?

 
A 児童扶養手当についての質問・相談は、お住いの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
 

まとめ

児童扶養手当は、一定の条件に該当する児童を扶養する養育者に対して支給される手当です。
 
その支給額は養育者の所得やその他の事情により変化していきます。児童扶養手当の詳細については、最寄りの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
 
[出典]
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/teate/zidoufuyouteate.html
 
執筆者:柘植輝
行政書士


 

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