更新日: 2020.05.02 控除

花粉症の治療も医療費控除の対象になるの?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

花粉症の治療も医療費控除の対象になるの?
花粉症の症状を抑えるために、市販薬を買っている方いませんか? お医者さんに診てもらっていなくても、処方箋を出してもらっていなくても、そのお薬代が年間1万2000円以上かかっていたら、セルフメディケーション税制という所得控除を受けられるかもしれません。
 
花粉症で病院にかかっている方、年間の治療費が10万円を超えていますか? 医療費控除が受けられるかもしれません。受けるために必要な書類など、確定申告に備えて確認しておきましょう。
 
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セルフメディケーション税制とは

お医者さんに診てはもらっていないけど、点鼻薬、目薬や抗アレルギー薬などをドラッグストアなどで買っているという方、自分で薬を買ったときはレシートや領収書をとっておきましょう。
 
一世帯で年間1万2000円以上(8万8000円が限度)購入した場合に、超過した購入費用について、翌年の2月半ばから3月半ばに確定申告すると、その年度の総所得から控除される制度がセルフメディケーション税制です。
 
日ごろから病気を予防し、健康を保とうとしている人が対象になる制度なのですが、その対象か否かを判断する方法として、予防接種の領収証や健康診断の受診結果通知表を提出することになっています。
 
ですから、領収証の原本や受診結果通知表のコピーをなくさないように保管しておきましょう。
 
この制度は、医療費控除の特例として、2017年1月1日から始まった比較的新しい制度です。病院にかかっていなくても、受けられるのが特徴です。
 

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品とは

厚生労働省HPの対象品目一覧に記載されている医薬品が対象です。薬局、薬店、ドラッグストアなどで購入する際、そのパッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と印字されていることもあります。
 

医療費控除とは

花粉症の治療は現在出ている症状(くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど)を抑えるための対処療法と、スギ花粉の免疫療法などがありますが、いずれも医療費控除の対象です。処方箋薬も対象です。
 
1年間に一世帯あたりの医療費の合計が一定額を超えた場合、申告すると所得控除を受けられる制度です。詳細な条件は、国税庁のHPなどでご確認ください。ここでは、医療費控除の対象となる額の計算法をおおまかにご説明します。
 
(1)窓口で支払った医療費の合計額から、保険金などで支給された額を引いた額を算出。
例:入院費用15万8000円を病院に支払ったが、加入していた医療保険から3万円支給された 15万8000-3万=12万8000円が対象となる額。
 
(2)(1)で算出した額が、年間(1月から12月末)10万円以上(最高200万円まで)であること。(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、その所得額の5%の額以上であること。)
 

どちらで申告しますか? ~申告したら変更はできません~

セルフメディケーション税制は上記のとおり、医療費控除の特例ですから、従来の医療費控除を選択して申告するか、または、セルフメディケーション税制を選択して医薬品代で控除を申告するのか、いずれか一方でしか控除は受けられません。
 
注意しなくてはいけないことは、確定申告書を一度提出すると、そのあとに、やっぱりもう一方のほうで請求しなおしたいと思っても変更はできないということです。
 
日本一般用医薬品連合会のHPにどちらを選択して申告するほうがおトクか、自動で計算してくれる便利な入力画面があるのでぜひお試しください。
 
[出典]
国税庁「医療費を支払ったとき(医療費控除)」
厚生労働省「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」
日本一般用医薬品連合会「どれだけおトク? ~計算してみよう! ~」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部


 

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