更新日: 2020.12.11 ふるさと納税

給与所得者も個人事業主もふるさと納税で節税している?みんなの節税対策と今年の注意点

給与所得者も個人事業主もふるさと納税で節税している?みんなの節税対策と今年の注意点
激動の2020年も、残すところあとわずか。今年はコロナの影響もあり、例年以上に節約を意識したという人も多いのではないでしょうか。
 
そこで今回は、年末調整にもギリギリ間に合うかもしれない節税対策について見てみたいと思います。株式会社GVが発表した、節税対策に関する意識調査の結果(※)を見てみましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

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給与所得者も個人事業主も! 人気の節税対策とは

この調査は、全国の給与所得者および個人事業主を対象に行われたもの。まず、節税対策をしている人の割合を見てみましょう。
 

【年末調整に向けて節税対策している?】

・している  49.2%
 
およそ半数の人が、なんらかの節税対策をしていることがわかります。具体的な節税対策はどのようなものなのでしょうか。
 

【どんな節税対策をしている?(複数回答)】

<給与所得者(年末調整)>
1位:生命保険料控除 60人
2位:ふるさと納税 41人
3位:地震保険料控除 23人
3位:iDeCo・NISA 23人
5位:住宅ローン控除 21人
6位:医療費控除(セルフメディケーション税制含む) 18人
7位:社会保険料の年払い一括計上 6人
 
<個人事業主(確定申告)>
1位:青色申告特別控除 51人
2位:ふるさと納税 34人
3位:家事按分による必要経費の計上 26人
4位:小規模企業共済加入 9人
5位:専業専従者給与の支給 8人
6位:年払いの経費一括計上 7人
7位:減価償却の特例(年間300万円以内の即時償却) 6人
 
給与所得者も個人事業主も、ふるさと納税で節税しているという人が多いという結果に。節税を語るのであれば、給与所得者にとっては生命保険料控除が、個人事業主にとっては青色申告特別控除が欠かせない対策ということになりそうです。
 
具体的な方法として、以下のようなコメントもありました。
 
・「新築マンションを購入した際に固定資産税の軽減措置の適用を受け、更に住宅ローン控除でその年の所得税の全ての還付を受け、翌年の住民税の約6割が控除されています。また、一般の生命保険料控除と介護医療保険控除と地震保険料控除で翌年の住民税の約1割を控除しています。」(30代男性/正社員・一般社員)
 
上記のケースは、節税対策を行い結果的に住民税の約7割が控除されているというもの。これはかなり大きな節税といえるでしょう。
 
・「自分の国民年金は年払いにして一括計上、家族の国民健康保険も自分の確定申告として使えるので控除申請をしています。医療費控除は控除される金額が少ない割に手間がかかるので利用していません。」(40代女性/フリーランス)
 
国民年金保険料は、6ヶ月前納、1年前納、2年前納で割引が適用されます。一時的に支出は増えますが、長い目で見ると抑えられるため節税になります。医療費が10万円を超えた場合は医療費控除の対象となりますので、時間と手間に余裕があるのであればぜひやっておきたいところですね。
 
また、【節税対策して、実際にどのくらいの効果がありましたか?】という問いについても具体的なコメントがありました。
 
・「所得税は年間で約10万円還付され、住民税は年間で約11万4000円控除されました。固定資産税に関しては年間で約3万5000円減額されました。」(30代男性/正社員・一般社員)
 
・「年間で10万から20万円ほどの節税効果はあると思います。住宅ローンは3000万あれば30万円ほどの効果はあるので、低金利で借りて借入残高があればその1%が控除額になるのでかなりの効果を発揮してくれます。」(40代男性/正社員・管理職)
 
・「どれくらいの節税対策になったのか調べたところ、なんと税金の15%がカットされていました。一時的な節税対策も行ったので、毎年ここまで節税できるとは限りませんが、とにかく良かったです。」(40代男性/フリーランス)
 
いずれも、1年間でかなりの節税になることがわかります。やるとやらないでは大きな違いが出るため、面倒がらずに毎年しっかり対策を行いたいものです。
 

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2020年ならでは? 注意しておきたいポイントとは

同発表では、年末調整・確定申告に関する疑問や悩みに対する解説も行われています。ポイントとなる部分を見てみましょう。
 
今年はコロナの影響で給付金や補助金を受け取った人も多いと思います。これをどう申告するのかわからなくて不安に思う方もいらっしゃるのでは?
 
同発表によると、「特別定額給付金(10万円)」や「子育て世帯への臨時特別給付金(1万円)」などは非課税ですが、最高200万円までの「持続化給付金」や最高600万円までの「家賃支援給付金」、自治体独自の「休業要請(外)支援金」などは課税対象になるとのこと。
 
国税庁のWebサイトを見るなどして、詳しく確認しておくことが大切ですね。
 
また、同調査で人気の節税法に躍り出た「ふるさと納税」については、ほかの税額控除によっては損をしてしまうことも。これを避けるためには、ふるさと納税のサイトなどで限度額が算出されるサービスを利用したり、11月末時点の控除額を集計したうえでふるさと納税の限度額を計算し、12月中に寄付を行ったりするという方法も紹介されています。
 
節税は難しくてわからないという方は、思い切って税理士さんにお願いするのもひとつの手。しかし、その費用がもったいないと感じる場合は、自力での対策がおすすめです。いきなり完璧にやるのはハードルが高いので、まずは間に合うところから節税対策を始めてみませんか?
 
[出典]
※株式会社GV「【まねーぶ調べ】知らなきゃ損!? 年末までにチェックしたい2人に1人が実践している節税対策(2020年版)」(株式会社共同通信ピー・アール・ワイヤー)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 

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