更新日: 2021.04.20 その他税金

2021年度の税制改正の内容って? どんな影響があるの?

執筆者 : 堀江佳久

2021年度の税制改正の内容って? どんな影響があるの?
2021年度(令和3年度)の税制改正(案)において、財務省は「ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現を図るため、企業のデジタルトランスフォーメーションおよびカーボンニュートラルに向けた投資を促進する措置を創設するとともに、こうした投資等を行う企業に対する繰越欠損金の控除上限の特例を設けることとします。
 
あわせて、中小企業の経営資源の集約化による事業再構築等を促す措置を創設するほか、家計の暮らしと民需を下支えするため、住宅ローン控除の特例の延長等を行います」と発表しています。
 
国内で新型コロナの感染が確認されてから1年以上が経過し、ウィズ・コロナ、ポストコロナ後を見据えての改正です。「デジタルトランスメーション(DX)投資促進税制」をはじめとした法人関係に関する多くの改正をする予定です。
 
今回は、われわれの家計に直接影響をおよぼす個人所得課税と資産課税を中心に、代表となる改正案を確認し、今後どんな影響があるかを見ていきたいと思います。
堀江佳久

執筆者:堀江佳久(ほりえ よしひさ)

ファイナンシャル・プランナー

中小企業診断士
早稲田大学理工学部卒業。副業OKの会社に勤務する現役の理科系サラリーマン部長。趣味が貯金であり、株・FX・仮想通貨を運用し、毎年利益を上げている。サラリーマンの立場でお金に関することをアドバイスすることをライフワークにしている。

個人所得課税

1.住宅ローン控除の特例の延長等

(1)住宅ローン控除の控除期間13年の特例延長
2019年10月1日から、住宅ローンの控除期間が10年であったものを13年に期間が特例として拡大されていますが、今回の改正でも特例が延長されます。対象者は、注文住宅が令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などが令和2年12月から令和3年11月末まで契約した場合、令和4年末までの入居者となります。
 
(2)面積要件の緩和
合計所得金額が1000万円以下であれば、面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
 

2.セルフメディケーション税制の見直し

(1)対象となる医薬品を重点化
いわゆるスイッチOTC薬(※)から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充するようです。今後、この具体的な内容等は、専門的な知見も活用して決定していきます。
 
今まで、ドラッグストアなどで購入していた市販品で税制対象であったものが、対象外になることもあるので、注意が必要です。
 
(※)スイッチOTC薬とは、処方薬(医師が処方した薬)が、ドラッグストアなどで購入できる市販薬(OTC)に転用(スイッチ)した医薬品のこと
 
(2)手続きの変更
所得控除を行う手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長します。令和4年分以降の所得税について適用されます。
 

資産課税

1.住宅取得資金に関わる贈与税の非課税措置の拡充

(1)非課税枠の引き上げ
令和3年4月以降の住宅取得資金に関わる贈与税の非課税枠を、令和2年度の非課税枠の水準(最大1500万円)まで引き上げます。
 
(2)面積要件等の緩和
合計所得金額が、現行では2000万円以下を1000万円以下に引き下げ、面積要件を現行の床面積が50平方メートル以上を緩和し、40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅についても適用できることとなります。
 

2.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に関わる贈与税の非課税措置の見直し

(1)非課税措置の延長
現行制度では、祖父母や両親などが、30歳未満の子どもや孫に教育資金として1500万円までが非課税で一括贈与ができます。また、20歳以上50歳未満の子どもや孫に1000万円まで、結婚・子育て用として非課税で一括贈与ができる制度があります。
 
この制度を節税的な利用を防止する観点から見直しを行った上で、適用期限を令和5年3月31日まで、2年延長します。
 
(2)相続税の加算
教育資金の一括贈与について、贈与から3年以上たっていれば相続税の課税対象になりませんでしたが、今後は、受贈者が贈与者の死亡日に23歳未満、学生等である場合を除いて、経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算されるので注意が必要です。
 
また、これらの非課税措置について、受贈者が贈与者の孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に関わる相続税額に2割加算が適用されます。
 
(出典)
財務省「令和3年度 税制改正(案)のポイント」
財務省「令和3年度税制改正の大綱」
 
執筆者:堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー

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