更新日: 2021.06.08 その他税金

6月から納付する住民税について考えてみよう

執筆者 : 田久保誠

6月から納付する住民税について考えてみよう
住民税は、お住まいの都道府県と市区町村に対して納付する税で、都道府県民税と市町村民税(東京23区は特別区民税)を合わせて市区町村が一括して徴収します。
 
会社員の場合は、年末調整を基に各自治体で税額の計算をし、特別徴収という形で納税しますので、消費税や固定資産税等の他の地方税と比べてなじみが薄く感じることがあるかもしれません。
 
しかし、税収ベースで考えると、所得税が約19.2兆円、個人住民税(都道府県民税と市町村民税の合計)は13.2兆円ですので、大きなウエイトを占めています(令和元年度決算額)。
 
一般的に会社員2年目の方は、前年の所得に対しての住民税が6月から徴収されます。2年目の方に限らず、住民税の仕組みについて考えてみましょう。
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

住民税とは

住民税とは、都道府県、市区町村に対して納付する地方税で、お住まいの市区町村が一括して徴収します。税額は、1月1日~12月31日までの1年間の確定申告や年末調整の内容に基づいて算出され、納税者に通知されます。これは、賦課課税方式といって、申告納税方式を採っている所得税とは異なっています。
 
一般的に、会社員や年金受給者の方は、給与や年金から差し引かれる源泉徴収で、個人事業主の方は自治体から送られる納付書を用いて納税し、翌年の6月から納付が始まります。住民票の所在地と実際に居住している現住所が異なる場合には、住民票の所在地ではなく、実際に居住している現住所で課税されることになりますので、注意が必要です。
 
また、前年の所得をもとに計算されますので、前年に一定以上の所得がある場合は、その後収入がなくなったとしても1年間は住民税を納める必要があります。
 

税率、税額は?

住民税は通常、以下の標準税率を基に計算されます。
 


 
これらはあくまで「標準税率」です。よって各自治体が条例により標準税率とは違った税率を定めることができますので、税率が異なる場合があります。
 
例えば、横浜市の場合、所得割の市民税は8%ですが、県民税は2.025%で均等割の市民税は4400円、県民税は1800円となっています。
 
上記の「所得割」の計算方法ですが、実際の収入から13種類の所得控除(基礎控除や配偶者控除、扶養控除等)を差し引いた金額に税率を掛けます。そこで算出された税額から税額控除(ふるさと納税を含む寄附金控除や住宅ローン控除等)と、調整控除(各自治体で計算されます)を引いた金額が所得割の納税額となります。
 
また、「均等割」は前年の所得が一定額以上の場合に上記の金額が一律で課されます。
 
よって住民税の計算式は、標準税率を基に考えると
住民税額=所得割(=(収入―所得控除)×10%―調整控除―税額控除)+均等割(=5000円)
となります。
 

納付方法は

主に個人事業主を対象とした「普通徴収」と、主に会社員や年金受給者を対象とした「特別徴収」があります。
 
「普通徴収」の納付は通知時に送付される納付書で年4回に分けて市区町村に納付します(おおむね6月、8月、10月、翌年1月)。主に個人事業主の納付方法ですが、会社員であっても年の途中で退職や転職をした場合に普通徴収となる場合があります。
 
「特別徴収」の納付は会社が住民税の年間の税額の12分の1ずつを毎月の給料から預かり、預かった翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に納付する方法です。会社員の場合はこの方法となり、毎月の給与から徴収されますので源泉徴収となります。
 

「決定通知書」を確認してみましょう

今回は、住民税について解説しました。お住まいの市町村によって税額が違う場合がありますので、詳細については市区町村に確認する必要がありますが、まずはお手元に届く「決定通知書」の裏面に計算根拠が記載されていますのでそれをよく確認するのもいいかもしれません。「決定通知書」はサラリーマンの方は会社から、個人事業主の方は市町村から送られてきます。
 
出典:総務省「個人住民税の概要」、「国税・地方税の税収内訳」
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表
 

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