更新日: 2022.01.04 ふるさと納税

ふるさと納税で5万円分寄付。住民税は具体的にいくらの得になる?

執筆者 : 新井智美

ふるさと納税で5万円分寄付。住民税は具体的にいくらの得になる?
自分の好きな自治体に寄付をし、返礼品を受け取れることのできるふるさと納税。寄付額を確定申告することで所得税および住民税の節税効果もあることから、利用されている方も多いのではないでしょうか。
 
実際にどのくらいの節税効果があるのかを知っておくことは、ふるさと納税を行う上でも大切なことです。今回は、5万円のふるさと納税を行った際の具体的な節税額について解説します。
新井智美

執筆者:新井智美(あらい ともみ)

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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ふるさと納税とは

ふるさと納税は、自分の好きな自治体に寄付を行い、その金額を申告することで所得税および住民税から控除を受けることができる制度です。控除を受けることができる金額は、自己負担額である2000円を除く全額となっています。
 
また、寄付することができる金額には、年収や家族構成によって上限が設けられています。ふるさと納税の控除を受けるためには、確定申告を行う必要がありますが、給与収入のみの会社員で、基本的に確定申告を必要としない人に対する「ワンストップ特例」の制度も設けられています。
 
ワンストップ特例の特例を受けるには、寄付先の自治体数が5団体以下であることが要件です。また、ワンストップ特例を利用した場合は、所得税からの控除はなく、すべて住民税からの控除になります。
 

■ふるさと納税の控除の仕組み

では、実際に確定申告を行った際の控除の仕組みについて見ていきましょう。控除はまず所得税から行われます。控除額については以下の計算式で求められます。
 
(ふるさと納税合計額-自己負担額2000円)×所得税の税率
 
そして次に住民税からの控除が行われます。住民税にはその人の収入額によって計算される「所得割」と、収入にかかわらず一定額が徴収される「均等割」の2種類があります。
 
そして、ふるさと納税の控除を求める際には、「基本分」そして「特例分」に分けて計算を行います。基本分については、以下の計算式で求めます。
 
(ふるさと納税合計額-自己負担額2000円)×10%
 
さらに、特例分の計算を行います。特例分については以下の計算式で求められます。
 
(ふるさと納税合計額-自己負担額2000円)×(90%-所得税の税率)
 
もし、ここで求められた額が「所得割」額の20%を超える場合は、以下の式を用います。
 
住民税所得割額×20%
 
特例分の計算については、所得割額の20%を超えるか超えないかで適用される式が異なりますので注意が必要です。
 
(参考:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」(※))
 

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5万円寄付した場合の住民税の控除額は?

では、ふるさと納税に5万円寄付した場合どのくらいの得になるのでしょうか。
 
納税者本人の属性を(年収500万円〈会社員〉、独身、40歳以下、所得控除は基礎控除のみ)と仮定して計算してみましょう。給与収入が500万円ということは、給与所得金額は給与所得控除後の356万円です。
 
さらに、収入において賞与を考慮しない場合、毎月の収入額(約41万6000円)による社会保険料負担額は、月額2万172円ですので、年間に換算すると24万2064円です。そして基礎控除額が48万円ですので、課税所得金額は356万円-24万2064円-48万円=283万7936円です。
 

■年収500万円の住民税額は?

住民税額については、上で述べたとおり「均等割」そして「所得割」で決まります。均等割額は現在では年収に関係なく一律5000円となっています(自治体によって異なる場合があります)。
 
そして所得割は課税所得金額に10%を乗じて計算します(調整税額は考慮しないものとします)。この場合、課税所得金額は283万7936円ですので、283万7936円×10%=28万3793円となり、住民税合計額は28万8793円です。
 

■確定申告で行う場合

ふるさと納税額が5万円の場合、自己負担額の2000円を引いた4万8000円が寄付金控除の対象です。課税所得金額に対する所得税率は10%ですので、所得税から控除される額は4万8000円×10%=4800円となります。
 
次に住民税からの控除を見ていきましょう。住民税からの控除額のうち、「基本分」については、4万8000円×10%=4800円です。そして「特例分」については、4万8000円×80%=3万8400円です。
 
したがって、住民税部分だけを見た場合、住民税合計額28万8793円額に対し、4800円+3万8400円=4万3200円の得になります。約15%税負担が軽くなります。
 

■ワンストップ特例を利用した場合

ワンストップ特例を利用した場合は、所得税からの控除は発生せず、すべて住民税からの控除です。したがって、ふるさと納税額から自己負担額を引いた4万8000円が全額住民税額から控除され(お得になる)ます。こちらの場合は約16%税負担が軽くなるということです。
 
(参考:全国健康保険協会 協会けんぽ「令和3年度保険料額表(東京都)」)
 

まとめ

ふるさと納税を行った場合の控除は、年収やふるさと納税額によっても異なりますが、一般的には所得税からの控除よりも住民税からの控除が大きくなります。住民税額の課税の仕組みを理解しながらふるさと納税を行うことで、より実感できるのではないでしょうか。
 
ふるさと納税は「住民税の先払い」と考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、それを聞くと住民税を支払わなくてもよくなると誤解されがちです。
 
実際は上で計算された額が控除されること、さらには、ふるさと納税額には上限がある点をしっかりと理解しておきましょう。
 
(※)総務省「ふるさと納税ポータルサイト」
(出典)全国健康保険協会 協会けんぽ ホームページ
 
執筆者:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員

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