更新日: 2023.01.25 確定申告

確定申告を忘れてた! 「ワンストップ特例制度」申請後でも確定申告は可能?

執筆者 : 齋藤彩

確定申告を忘れてた! 「ワンストップ特例制度」申請後でも確定申告は可能?
ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は、特例の申請書をふるさと納税先の自治体に提出することで、確定申告をしなくて済む便利な制度です。
 
しかし、確定申告が必要にもかかわらず、忘れていて「ワンストップ特例制度」を利用したり、「ワンストップ特例制度」申請後に、確定申告が必要になったりすることもあります。
 
本記事では、「ワンストップ特例制度」申請後に確定申告が可能かどうかを解説します。

ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」って何?

ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」は、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができる仕組みです。「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」を寄付した自治体に送付することで、「寄付金上限額内で寄付した金額-2000円」を住民税から全額控除することができます。
 
しかし、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告が必要な場合には、「ワンストップ特例制度」ではなく確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要な例

・医療費控除を受ける場合
・住宅ローン控除の適用を受ける場合(初年度)
・副業などで2か所以上から源泉徴収対象となる給与をもらっており、年末調整されなかった給与の収入金額などが20万円を超える場合
・年末調整で個人型確定拠出年金(iDeCo)や生命保険料控除の申請を忘れてしまった場合 など

 

「ワンストップ特例制度」申請後に確定申告をしたらどうなる?

確定申告をうっかり忘れて「ワンストップ特例制度」を申請したい場合や、「ワンストップ特例制度」申請後に、医療費控除や住宅ローン控除の申請を行いたい場合、申請した「ワンストップ特例制度」はどうなるのでしょうか。
 
結論からいうと、確定申告を行うと「ワンストップ特例制度の申請はなかったもの」と見なされ、「ワンストップ特例制度」申請は無効になります。そのため、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を受けるものとして申請を行えば問題ありません。
 
この場合、確定申告書類にふるさと納税での寄付金などを全て記載する必要がありますので、記載漏れがないように注意しましょう。
 

ふるさと納税の確定申告

「ワンストップ特例制度」申請後に確定申告を行う場合、「寄付金控除」として申請する必要があります。書面で申告書を提出する場合は、「寄付金受領証明書」もしくは「寄付金控除に関する証明書」を添付します。e-Taxで電子申告を行う場合は、証明書の提出は省略でき、必要事項の入力だけで申告可能です。
 
また、ふるさと納税を行うと「寄付金上限額内で寄付した金額-2000円」の寄付金控除を受けることができますが、「ワンストップ特例制度」と「確定申告」では控除の方法が異なります。
 
例えば、ふるさと納税で5万円寄付した場合をみてみましょう。

≪ワンストップ特例制度の場合≫

2000円を差し引いた4万8000円全額が住民税から控除されます。

≪確定申告の場合≫

2000円を差し引いた4万8000円のうち、一部が所得税の還付として受けられ、残りは住民税から控除されます。

 
【図表1】


 
筆者作成
 

まとめ

本記事では、「ワンストップ特例制度」申請後の確定申告について解説しました。
 
せっかくふるさと納税をしたのに寄付金控除が受けられないということがないように、忘れずに確定申告書類に必要事項を記載するようにしましょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト 制度改正について(2015年4月1日)
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 マイホームを持ったとき
国税庁 確定申告が必要な方
 
執筆者:齋藤彩
AFP