更新日: 2023.01.26 確定申告

「レーシック」「歯科矯正」も医療費控除に!? 会社員が「確定申告」すべき場合について解説

「レーシック」「歯科矯正」も医療費控除に!? 会社員が「確定申告」すべき場合について解説
2023年2月16日~2022年3月15日は何の期間かご存じでしょうか? 個人事業主やフリーランスの方はすぐに答えが思いつくかもしれません。2023年2月16日~2022年3月15日は、確定申告の申告期間です。
 
会社員にはあまりなじみがない確定申告ですが、実は会社員でも確定申告が必要な人はいます。昨今の働き方改革で、確定申告をするべき人は増えるかもしれません。
 
本記事では、会社員で確定申告をするべき人について解説します。確定申告をすることで所得税が返ってくる場合もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
FINANCIAL FIELD編集部

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確定申告とは

そもそも、確定申告とは何でしょうか? 確定申告は、前年の1月1日~12月31日の1年間の所得を税務署に申告し、所得税を納付する手続きです。
 
個人事業主やフリーランスは、自分で決算書などを作成して所得を計算し、税務署に納付すべき所得税を申告します。
 

会社員は原則、確定申告が不要

所得税を納める義務は、個人事業主やフリーランスに関わらず会社員にもあります。ただし、会社員は会社が従業員に代わって申告と納付を行います。
 
そのため、原則、会社員は自分で確定申告をする必要がありません。
 

会社員でも確定申告をすべき主な人

原則、確定申告が不要な会社員ですが、一部の会社員は確定申告が必要です。確定申告が必要な会社員の主な例を紹介します。
 

医療費控除を利用する人

1月1日~12月31日の1年間に10万円以上医療費を支払った人は、医療費控除を利用すれば税金が還付されます。この医療費控除の利用には、確定申告が必要です。
 
一般的な病院での治療に加えて、レーシックや歯の矯正(目的による)なども医療費控除の対象になります。
 
年間の医療費が10万円を超えていないか確認し、超えているようであれば医療控除を利用しましょう。自分で確定申告しなければ、税金は還付されません。
 

ふるさと納税を6自治体以上した人

ふるさと納税は、会社員であれば寄付した自治体から送られてきたワンストップ申請書を送り返せば確定申告は不要です。ただし、寄付した自治体が6自治体以上の方は、確定申告が必要になります。
 

ワンストップ申請書を提出し忘れた人

ふるさと納税のワンストップ申請書は、寄付先の自治体に翌年1月10日までに提出する必要があります。もしもワンストップ申請書の提出を忘れた場合は、確定申告が必要です。
 
ワンストップ申請書の提出を忘れたからといって税的優遇が受けられないわけではないので、確定申告を行いましょう。
 
また、もともと確定申告を行う必要がある人がふるさと納税をした場合には、ワンストップ申請書は利用できず確定申告をする必要があるので注意してください。
 

副業の所得が20万円を超えた人

昨今は副業を認める企業が増えており、新たに副業を始めた人も多いのではないでしょうか? 副業の所得(売り上げから経費などを差し引いた額)が20万円を超える方は確定申告が必要です。
 
また、2カ所以上から給与を受けている人も、原則、確定申告が必要となります。
 

給与が2000万円を超える人

1年間の給与が2000万円を超える会社員は、確定申告が必要です。会社が年末調整を行わないため、自分で確定申告をしましょう。
 

会社員でも確定申告について知っておこう

会社員などは基本的に、自身で確定申告を行うことがありません。そのため、「確定申告」というと、税務署に行って長い時間待ち、複雑な手続きを紙で行うというイメージがあるかもしれません。
 
しかし、現在は「e-Tax」という電子申告システムを使って、パソコンやスマホから確定申告が可能です。確定申告を行う必要がある方は、ぜひe-Taxを利用して確定申告を行ってみてください。
 
医療費控除など、行うことで税金が還付されるケースもありますので、会社員であっても確定申告についての知識を身に着けておきましょう。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費

国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

国税庁 寄付金控除(ふるさと納税)を受けられる方へ

国税庁 令和4年分確定申告特集

国税庁 スマホで確定申告(副業編)

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部