更新日: 2023.02.04 控除

会社員でもできる!効果のある6つの節税方法を紹介

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

会社員でもできる!効果のある6つの節税方法を紹介
会社員にとって、節税対策は無縁だと感じている人もいるでしょう。会社員の場合は会社が納税などを行ってくれるため、節税という言葉になじみがない人が多いかもしれません。
 
しかし会社員でも取り組める節税方法は多くあるため、取り入れことをおすすめします。
 
本記事では、会社員ができる本当に効果のある節税方法について解説します。注意点についても触れているため、参考にして節税しましょう。
FINANCIAL FIELD編集部

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会社員ができる節税方法

会社員であっても、節税できる方法はあります。本項で紹介する節税方法は申告や自身で申し込みを行う必要があり面倒に思われるかもしれません。
 
しかし、いずれも効果的な節税であるため、積極的に利用しましょう。会社員ができる節税方法について、6種類解説します。自分が取り組めそうな節税方法をみつけて始めてみましょう。
 

ふるさと納税

ふるさと納税とは、都道府県や市町村への寄附を通して節税する方法です。寄附金額から2000円を除いた額が、所得税や住民税から控除されます。2000円の自己負担はあるものの、返礼品として食べ物や生活品などをもらえるため、通常通りに所得税や住民税を納税するよりも節税できます。
 
ふるさと納税は通常、確定申告を行わなくてはなりません。しかし、会社員などの給与所得者の場合は、確定申告の必要はなく「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をすればよい仕組みになっています。寄附した自治体が5団体以下であるなど条件はあるものの、確定申告よりも比較的簡単に申請できます。
 

NISA・つみたてNISA

会社員ができるNISAには、一般NISAとつみたてNISAがあります。双方とも控除はないものの、配当・譲渡益などは非課税であるため、節税につながるでしょう。それぞれの違いは図表1の通りです。
 
【図表1】

一般NISA つみたてNISA
非課税保有期間 5年間 20年間
年間非課税枠 120万円 40万円
投資可能商品 上場株式、ETF、公募株式投信、REITなど 長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託

出典:金融庁 NISAとは?
 
なお、2024年以降はNISA・つみたてNISAの制度が見直されます。非課税対象や非課税投資枠が変更されるため、確認しておきましょう。
 

iDeCo

iDeCoは、個人で任意加入する私的年金です。節税できる部分として、以下の3つがあります。

・掛金:所得控除の対象
・運用益:非課税
・給付を受け取るとき:一時金として受け取る場合は退職所得控除、年金として受け取る場合は公的年金等控除の対象

運用益が非課税になるのみならず、掛金や給付を受け取る際に控除を受けられるため、現在と将来の節税に役立つでしょう。
 

住宅ローン控除

個人が住宅ローンを利用して新築や増築をした場合に利用できる住宅借入金等特別控除は、控除額や控除期間は令和4年・5年に入居した場合、所得税額(一部、翌年の住民税)からローン残高の0.7%が控除される節税方法です。控除期間は最大13年間です。
 

医療費控除

医療費控除により、その年に支払った医療費金額によって所得控除を受けられます。自身の通院のみならず、薬局で購入した薬や通院のための交通費も対象です。生計を一にする配偶者やその他の親族の分もあわせて申告可能で、最大200万円までが控除の対象となります。
 

各種保険料控除

生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料といった各種保険料を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けられます。控除額は、年間で支払った保険料や契約した年により異なります。
 

副業をしている会社員ができる節税

会社員でありながら副業している場合は、確定申告をすることで節税が可能です。開業届や所得税の青色申告承認申請手続きを提出することで利用できる青色申告の場合、青色申告特別控除によって所得金額から55万円(要件を満たせば65万円)または10万円を控除できます。
 

会社員でもできる節税に取り組もう

会社員であっても、申告や申請などをすれば誰でもできる節税方法は多々あります。自分が取り組めそうなもので節税していくと、現在だけでなく将来的な節税にも役立てられるでしょう。
 

出典

総務省 よくわかる!ふるさと納税
金融庁 つみたてNISAの概要
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト iDeCoってなに? iDeCo(イデコ)の特徴
国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.2072 青色申告特別控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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