更新日: 2023.03.14 ふるさと納税

世帯年収700万円です。ふるさと納税をした場合の控除額はいくらですか?

執筆者 : 柘植輝

世帯年収700万円です。ふるさと納税をした場合の控除額はいくらですか?
ふるさと納税を行うとき、おそらく大抵の方が「できるだけお得に節税したい」と考えていることでしょう。しかし、「何円まで控除されるんだろう?」「自分の年収だと控除される上限額はどれくらいなんだろう?」と悩む方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、世帯年収700万円世帯を例に、ふるさと納税の控除額についてまとめてみました。
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

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ふるさと納税の概要と控除額

ふるさと納税とは、ふるさと納税ポータルサイトを通じて任意の自治体へ寄付をすることで、その寄付額に応じた返礼品を受け取ることができ、さらに寄付額のうち2000円を除いた分については所得税と住民税から控除されるという制度です。
 
例えば1万円ふるさと納税をした場合、2000円を差し引いた8000円が所得税と住民税から控除されます。
 
ただし、ふるさと納税はやればやるほど控除される金額が増えるというわけではありません。実際には収入や家族構成に応じた年間上限額が設定されています。上限額を超えてふるさと納税を行った場合、返礼品を受け取ることはできますが、超えた金額については控除の対象とならないため、最大限の節税効果を受けることができなくなります。
 
厳密に考えると、ふるさと納税の性質は税の前払い的なものであり、節税とは言い切れない部分もありますが、「前払いによって返礼品を受け取れて家計の支出が減る」ということで、一般的には節税方法として紹介されることが多くなっています。
 

世帯年収700万円の控除額の上限は?

では、世帯年収700万円の世帯がふるさと納税を行った場合について、控除上限額を具体的に見ていきましょう。なお、今回は総務省の公表しているふるさと納税の上限額を参考にしています。
 

年収700万円の夫と専業主婦の妻の世帯

年収700万円の夫と専業主婦の妻という世帯の場合、ふるさと納税の上限額は8万6000円です。妻に収入がないため、ふるさと納税は全額夫が行う必要があります。
 

年収600万円の夫と年収100万円の妻と高校生の子の世帯

年収600万円の夫と年収100万円の妻、そして高校生の子という世帯の場合、ふるさと納税の上限額は6万円になります。扶養内で働く妻には課税される税金が発生しないため、ふるさと納税は全額夫が行います。
 

年収600万円の夫と年収100万円の妻と高校生の子と大学生の子の世帯

年収600万円の夫と年収100万円の妻、そして高校生の子と大学生の子(扶養者は夫)という世帯の場合、ふるさと納税の上限額は4万3000円になります。扶養内で働く妻には税金が発生しないため、ふるさと納税は全額夫が行います。
 

年収400万円の夫と年収300万円の妻と高校生の子の世帯

年収400万円の夫と300万円の妻、そして高校生の子(扶養者は夫)という世帯の場合、ふるさと納税の上限額は夫が3万3000円、妻が2万8000円の合計6万1000円になります。
 

年収400万円の夫と年収300万円の妻と大学生の子の世帯

年収400万円の夫と300万円の妻、そして大学生の子(扶養者は夫)という世帯の場合、ふるさと納税の上限額は夫が2万9000円、妻が2万8000円の合計5万7000円になります。
 

年収400万円の夫と年収300万円の妻と高校生の子と大学生の子の世帯

年収400万円の夫と300万円の妻、そして高校生と大学生の子(扶養者は夫)という世帯の場合、ふるさと納税の上限額は夫が2万1000円、妻が2万8000円の合計4万9000円になります。
 

ふるさと納税の控除適用はどうするの?

ふるさと納税による控除は、確定申告またはふるさと納税ワンストップ特例制度によって受けることができます。詳細については住所地を管轄する税務署へご相談ください。
 

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同じ世帯年収700万円でも、ふるさと納税の上限控除額は家族構成などによって異なります

世帯年収700万円と一口にいっても、控除される上限額は世帯収入の分布や家族構成によって異なります。節税手段の一つとしてふるさと納税を検討するときは、世帯の状況に応じた上限額を調べ、その範囲内で行うようにしましょう。
 

出典

総務省 ふるさと納税のしくみ―税金の控除について

 
執筆者:柘植輝
行政書士

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