更新日: 2019.08.27 その他税金

1年に1回納付しなければならない自動車税に関する疑問

1年に1回納付しなければならない自動車税に関する疑問
車を保有していると避けて通れないイベントは数多くありますが、その中のひとつに自動車税の納付があります。
 
自動車税は1年に1回納付しなければなりませんが、納付書が届く時期や納付期限、納付方法といった詳細がわからないという方も多いはず。
 
そこで今回の記事では、自動車税にまつわる疑問に答えていきます。
 
FINANCIAL FIELD編集部

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自動車税の納付書はいつ届く?

まず最初は、自動車税の納付書が届くタイミングです。
 
自動車税の納付書は、毎年5月の上旬です。
 
ゴールデンウィークがあるため、早ければその前、遅くてもゴールデンウィーク明けには届きます。
 
ここで注意しておきたいのが、自動車税が課税される対象者です。
 
自動車税は、その年の4月1日現在の車検証上の所有者に対して、課税されます。
 
もし引っ越しなどをして住所が変わった場合や、引っ越し後に車検証上の住所を変更していない場合には、納付書が届かないというトラブルが発生します。
 
本来であれば、車検証上の住所を変更する必要がありますが、やむを得ない場合は管轄の都道府県税事務所(例:東京都内のナンバーであれば都税事務所)へ、納付書の送付先住所の変更を依頼しましょう。
 

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自動車税の納付期限はいつまで?

5月上旬に届く自動車税の納付期限は、もちろん設定されています。
 
秋田県と青森県を除いた45都道府県では、5月31日が期日として指定されているので、早めに納付するようにしましょう。
 
ちなみに秋田県と青森県は、県の条例で納付期限を6月30日までと定めています。この背景に農業事情があるとされています。5月は農業が活発な時期であるとともに、県外へ出稼ぎに行っていた県民がバタバタとしてしまって、税金を納めに行く余裕がなかったようです。
 
この条例は何十年も前に策定され、今に至っています。
 
ちなみに、納付期限を忘れてしまったなどの理由で自動車税を納付できなかった場合、経過した日数に応じて延滞金が加算されます。
 
平成30年度における長野県の場合、「平成 30 年 12 月 31 日までの延滞金の計算では、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年 2.6%、その後の期間については年 8.9%の割合で計算します。」とありますが、6月中に納付をすれば延滞金がかかりません。
 
7月以降に納付をする場合は、納付日に応じた延滞金を支払う必要があるのです。(長野県の場合、排気量3000cc以下〈自動車税5万1000円以下〉に関しては7月31日まで延滞金がかかりません。)
 
例えば、排気量2000ccの車の自動車税3万9500円の支払いが10月31日になった場合、もともとの自動車税3万9500円に延滞金1200円を加算した、4万700円を支払わなければなりません。
そこまで高額には感じない方もいるかと思いますが、排気量が多くなればなるほど、この延滞金が高額になりますので気をつけてください。
 
ちなみに、自動車税を納付しないと次回の車検が受けられなくなります。
 
車検が切れてしまったら、公道を走ることすらできなくなってしまいますので、必ず納付しましょう。
 

自動車税の納付方法は何がある?

自動車税の納付書が届いたら、期限内に納付をしなければなりません。ひとくちに自動車税の納付といっても、さまざまな方法をとることができます。
 
納付の方法ですが、納付書を使うことが最もスタンダードです。
 
納付書では、コンビニエンスストアや銀行や郵便局といった金融機関の窓口だけでなく、県税(都税、道税、府税)事務所でも納付が可能です。
 
これらの方法以外にも、クレジットカードやPay-easy(ペイジー)、口座振替でも納税可能な都道府県があります。
 
自分にとって、最も納税しやすい方法を選択することができますね。
 

まとめ

自動車税は、年に1回やってくる出費の時期。
 
滞納すると延滞金が発生するので、しっかりと期限内に納税しましょう。
 
一度に高額の出費となりますので、計画的に貯蓄をしておくなど、備えておくことが大切です。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部