更新日: 2020.07.06 その他相続

相続争いでよくあるケースって?家族内でもめないようにするためには

執筆者 : 篠原まなみ

相続争いでよくあるケースって?家族内でもめないようにするためには
両親が元気で家族で食事に行ったり、旅行に行ったり、定期的に連絡を取ったりしている間は、相続争いはドラマの中の話で、自分には関係ないと思っているかもしれません。
ところが、両親とも亡くなり、兄弟間に遺産相続が発生した途端に、相続争いが起こってしまうことが多くあります。
 
相続争いに多く見られる例を挙げ、争族にしない方法について考えていきたいと思います。

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篠原まなみ

執筆者:篠原まなみ(しのはら まなみ)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者

外資系証券会社、銀行で20年以上勤務。現在は、日本人、外国人を対象とした起業家支援。
自身の親の介護、相続の経験を生かして分かりやすくアドバイスをしていきたいと思っています。

一次相続と二次相続について

相続には一次相続と二次相続とがあります。一次相続は、両親のうちどちらかが亡くなり、配偶者と子どもが残されるパターンです。二次相続は、残った配偶者が亡くなり、子どもだけが残されるパターンです。
 
争族になりやすいのは二次相続の時で、兄弟間で親の相続財産を巡ってトラブルになることが多いです。よくあるのは、親の介護を丸投げしていた兄弟が、親が亡くなり、相続が始まった途端に権利として自分の法定相続分を主張してくるケースです。法定相続分とは、兄弟が2人なら2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつになります。この割合は養子でも非摘出子でも同じです。
 
この丸投げをしていた兄弟に対して、今まで親の介護を任されていた兄弟は、不公平感を抱きます。当然の感情だと思います。
 

親の介護をした相続人は、相続分の割り増しについて主張できるのか

それでは、親の介護を一任されていた兄弟は、親を介護した貢献について相続分の割り増しについて、主張できるのでしょうか。
 
民法には、寄与分という制度があります。寄与分とは、生前、被相続人の財産の維持や増価に特別の貢献をした相続人には、法定相続分に加えてその貢献の度合いに応じた相続分がプラスにできるという制度です。
 
寄与分は、主に次のような相続人が対象です。
 
(1)被相続人の事業に関する労務の提供をした人
(2)被相続人の事業に関する財産上の提供をした人
(3)被相続人の療養介護をした人
 
ここで親の介護をした兄弟が関係するのは、(3)ですが、相続人の療養介護をした人とは具体的にはどのような人を指すのでしょうか。
 

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相続人の療養介護をした人と認められるためには

相続人の療養介護をした人が寄与分と認められるには、具体的には、相続人がつきっきりで療養開業をすることで、医療費や看護費用の支出を避けることができたなど、相続財産の維持や増価に貢献していなければなりません。
 
寄与分は、相続人の全員の話し合い(遺産分割協議)で決められるので、相続財産の取り分が少なくなる他の兄弟を納得させることは、非常に厳しいといえます。
 
遺産分割協議がうまくまとまらない場合は、寄与者(寄与分を主張する人)が家庭裁判所に申し入れを行い、調停などで第三者を交えて解決を図ることになりますが、被相続人(親)への「特別な貢献」が必要で、介護は親子の扶養の義務の範囲と考えられることが多いため、寄与分と認められないことが多いようです。
 

遺言

それでは介護をした兄弟は、不公平感を抱いたまま法定相続分で我慢するしかないのでしょうか。こうならないために、親に生前、遺言を遺してもらうのが良いでしょう。
遺言とは、被相続人の最後の意思表示であり、相続人はそれを最大限に尊重しなければなりません。
 
それでは、遺言は遺産分割時にどの程度影響があるのでしょうか。民法では、「共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでもその協議で、遺産の分割をすることができる。」とあります。これは裏を返せば、被相続人が遺言で禁じた場合や、相続人全員が同意していない場合は、遺言が絶対的であるということになります。
 

遺留分

このように親に生前、遺言を書いてもらうことで、遺産分割協議で話し合いがつかず、遺産分割調停や審判に持ち込まれるということを避けることができます。
 
ところで、法律には遺留分という制度があるのは、ご存じでしょうか。
 
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。たとえ親が全財産を1人の子どもに遺すと遺言しても、他の兄弟も相続財産の2分の1の財産を相続する権利があります。この点は注意が必要です。
 

まとめ

親に遺言の話をするのを躊躇(ちゅうちょ)されるかもしれませんが、親は、亡くなった後に子どもたちが仲たがいをするのは望んでいません。日ごろから、少しずつ民法の制度などを伝えながら納得をしていただき、遺言を書いていただくのが良いでしょう。
 
執筆者:篠原まなみ
AFP認定者、第一種証券外務員、内部管理責任者