更新日: 2023.11.06 働き方

年収110万円、扶養内で働いていましたが「社会保険」に強制加入することになりました。手取りを減らしたくないので「拒否」はできますか?

年収110万円、扶養内で働いていましたが「社会保険」に強制加入することになりました。手取りを減らしたくないので「拒否」はできますか?
社会保険上の扶養加入要件は年収130万円未満。そのことから「130万円の壁」と呼ばれています。
 
パート勤務では、保険料の負担が大きい社会保険に加入しなくてもいいように年収130万円以内に収まるよう調整をして働いている人もいるのではないでしょうか。
 
しかし2024年10月より対象者の範囲が広がる「社会保険の適用対象者拡大」により、対象の事業所に務める年収106万円以上の方は扶養から外れて自身で社会保険に加入しなければなりません。これが「106万円の壁」と呼ばれているものです。
 
本記事では、2024年10月より対象者の範囲が広がる「社会保険の適用対象者拡大」について解説します。
平原あかり

執筆者:平原あかり(ひらはら あかり)

社会保険労務士・FP2級

社会保険の適用拡大

2016年の10月から社会保険の適用対象者が段階的に拡大され、現在は以下(1)~(5)すべてに該当する場合は社会保険への加入が必要となりました。
 

(1)週の所定労働時間が20時間以上である
(2)2ヶ月を超える雇用の見込みがある
(3)賃金が月8万8000円以上である
(4)学生でない(定時制や夜学を除く)
(5)従業員が101人以上の事業所に勤めている

 
(3)の月8万8000円以上という金額は年収にすると約106万円です。最近話題になっている「106万円の壁」という言葉はここから来ています。
 
また(5)については、2024年10月には「51名以上の事業所」へさらに対象が拡大されます。
 
前述の適用対象者の拡大により、これまで自身で社会保険に加入せず扶養内で働いていた人も社会保険の加入対象となる場合があります。
 
ただし2023年10月より最大2年間は政府の「年収の壁・支援強化パッケージ」が適用されます。これにより「一時的な収入増加により130万円を超えた」と事業主が証明した場合は扶養から外れることを防げます。
 

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毎月の保険料負担はいくらになる?

社会保険料は毎月の収入額(標準報酬月額)によって決定されます。
 
適用拡大により加入対象となる最低ラインの標準報酬月額8万8000円の場合、月々の社会保険料は次の通りです。
 

健康保険:4400円
介護保険:800円※介護保険第2号被保険者(40歳~64歳)に該当する場合
厚生年金:8052円
(2023年度 東京都の場合)

 
8万8000円の給与から約1万2000円の社会保険料が控除されると考えると、家計への影響は小さくありません。
 

条件を満たすと加入を拒否することはできない

社会保険の加入条件を満たした場合は強制的に加入となり、拒否はできません。加入を拒否し続けて年金事務所から会社への調査で加入していないことが発覚した際は、最大2年分の保険料をまとめて徴収される恐れがあります。
 
手取りを減らしたくないのでどうしても社会保険に加入したくないという場合には、以下の方法で加入を避けることができます。
 

・従業員数が50人以下の会社に転職する
・勤務時間を週20時間未満に減らす

 

社会保険への加入は悪いことばかりではない

社会保険への加入というと、保険料の負担が増えるためマイナスイメージが強いですが、扶養から外れて自身で社会保険に加入することは悪いことばかりではありません。社会保険に加入すると得られるメリットとしては、以下のようなものがあります。
 

(1)将来もらえる年金額が増える
(2)出産、傷病で会社を休んだ際に給与の約2/3が健康保険から支給される

 
(1)については、「保険料を払ってもどうせ老後の年金はもらえない」というイメージがあるかもしれませんが、年金は老後に受給できるものだけでなく障害を負った際に支給される障害年金・亡くなった際に遺族に支給される遺族年金も存在します。
 
扶養から外れて自身で厚生年金保険料を負担することで、障害年金・遺族年金の給付額も増加します。
 
また、(2)の出産手当金・傷病手当金は扶養に入っている場合は受けられない給付です。傷病手当金はけがや病気で仕事を休んだ際、最大で1年半の間、給与の約2/3が支給されるため、もしもの際の備えになります。
 

2024年の適用拡大までに判断を

従業員数51人~100人の会社にて扶養内でパートとして働いている人は、勤務時間・収入の要件を満たせば2024年10月から社会保険の加入対象になります。このまま同条件で働き続けて社会保険に加入するのか、勤務時間を減らしたり転職して加入を避けたりするか、約1年の間に判断する必要があります。
 

出典

全国健康保険協会 被扶養者とは?
厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト
全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)
 
執筆者:平原あかり
社会保険労務士・FP2級

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