更新日: 2019.05.17 その他暮らし

失業手当をもらっているときに病気やケガになったらどうなる?

執筆者 : 新美昌也

失業手当をもらっているときに病気やケガになったらどうなる?
失業手当(法律上の名称は基本手当)をもらいながら就職先を探しているときに、病気やケガをしたら、失業手当は打ち切られてしまうのでしょうか。
新美昌也

Text:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

失業手当をもらうためには条件があります

 
離職日以前2年間に、被保険者期間(※1)が通算して12か月以上ある人(※2)は、雇用保険から失業手当(以下基本手当)をもらうことができます。離職後に、自分の住所地を管轄するハローワークに行き、求職の申込みを行ったうえで、離職票を提出して受給資格の決定を受けます。基本手当は、「待機(7日間)」が満了した翌日以降で、「失業の認定」を受けた日について支給されます。
 
ただし、正当な理由なく自己都合で退職した場合や懲戒解雇された場合には、「待機」満了後、さらに3か月経過した日の翌日からの支給になります。なお、自己都合で退職した人でも、「真にやむをえない事情が客観的にある」場合には、3か月の給付制限がかからないこともあります。ハローワークに相談しましょう。
 
基本手当が受給できる期間(受給期間)は、原則、離職の日の翌日から1年以内(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。離職の手続きが遅れたことにより、基本手当の給付途中で受給期間が満了してしまうと、所定給付日数が残っていても、残りの基本手当は受給できません。離職したら、すぐ、ハローワークに行きましょう。
 
病気やケガ、妊娠、出産、育児、介護等のためすぐに働くことができない場合や、定年後しばらく休養したい場合は、申請により、受給期間を延長できるしくみがあります。
 
基本手当日額(※3)は、原則、離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われる賃金を180で割って求めます。基本手当日額は、この賃金日額のおよそ50%~80%(60~64歳は45~80%)です。賃金が低いほど高い率になっています。なお、基本手当日額には、離職日の年齢に応じた上限額があります。たとえば、30歳以上45歳未満は7,455円です(平成29年8月)。
 
所定給付日数(※4)は、被保険者であった期間や離職の理由により異なります。たとえば、自己都合退職者など一般離職者は、被保険者期間が1年以上10年未満では90日、10年以上20年未満では120日、20年以上では150日(全年齢共通)です。倒産やリストラにあった方は、一般離職者よりも、所定給付日数が長く設定されています。
 
※1被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
※2特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者)又は特定理由離職者(特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※3基本手当日額の詳細は、下記、厚生労働省のサイトが参考になります。
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000168719.html
※4所定給付日数の詳細は、下記、ハローワークのサイトが参考になります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
 

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単に職に就いていない状態では基本手当は受給できません

 
失業は単に職業に就いていない状態をいうのではありません。失業には「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態にあること」が必要です。したがって、病気やけがのため、すぐには就職できないときなどは、「失業」には該当しません。
そのほか、次の場合も、「失業」ではありません。
 
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき、など。
 
さて、基本手当の受給が始まってから、病気やケガなどで働けなくなったら、基本手当は打ち切られてしまうのでしょうか。もし、基本手当が打ち切られてしまったら、生活が困窮します。
 
病気やケガのため、引き続き15日以上働けなくなった場合、基本手当は打ち切られます。
 
しかし、基本手当の代りに、基本手当と同額の傷病手当が支給されます。傷病手当の給付日数は、基本手当の所定給付日数からすでに支給された基本手当の日数を差し引いた日数となります。さらに、病気やケガが長引いて30日以上働けなくなった場合は、傷病手当を申請するか、あるいは受給期間の延長を申請するか選択することができます。なお、傷病手当は、疾病又は負傷について他の法令により行われる類似の給付(健康保険の傷病手当金など)を受ける日については支給されません。
 


 
Text:新美昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー。ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。
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