なぜなら購入する不動産が担保となり、保証会社が保証人の役割を果たすからです。ただし、収入合算やペアローンを利用する場合や、親名義の土地に家を建てる場合には連帯保証人が必要になります。
ここでは、連帯保証人が必要になるケースや連帯保証人を立てるメリット・デメリットなどを解説します。
日々の生活における、お金にまつわる消費者の疑問や不安に対する解決策や知識、金融業界の最新トレンドを、解りやすく毎日配信しております。お金に関するコンシェルジュを目指し、快適で、より良い生活のアイディアを提供します。
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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目次
連帯保証人とは
連帯保証人とは、債務者がローンを返済できなくなった場合に、債務者の代わりに返済義務を負う人のことです。債務者が返済義務の履行が不可能になった場合、どのような理由であっても連帯保証人は返済の義務を履行しなくてはいけません。
連帯保証人と連帯債務者の違い
連帯保証人は、債務者が返済困難になったら代わりに返済義務を負いますが、連帯債務者は1つのローンを債務者と一緒に返済します。連帯債務の場合は、それぞれの債務者に独立して返済義務が発生します。
住宅ローン控除は、連帯保証の場合は主債務者のみで、連帯債務の場合は主債務者と連帯債務者2人ともが対象になります。
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住宅ローンの連帯保証人は基本的に不要
住宅ローンは、基本的に連帯保証人を立てる必要がありません。なぜなら、購入する家が担保となり、保証会社が連帯保証人の役割を果たすためです。
住宅ローン契約者が返済困難になった場合は、担保である家を売却して残債を返済したり、保証会社が肩代わりしたりします。
ここでは、住宅ローンの連帯保証人が不要である理由について見ていきましょう。
不動産が担保になる
住宅ローンの連帯保証人が不要なのは、不動産が担保になるからです。住宅ローンを利用する際、購入する家を担保として金融機関に提供するのが一般的です。そして、金融機関は債務者が返済困難に陥ったとしても、担保である家を売却してローン代金を回収できます。貸し倒れリスクを軽減するために、住宅そのものを担保として確保しているのです。
このように、不動産を担保提供するため、住宅ローンの連帯保証人は基本的に不要となっています。
保証会社の保証が必要
住宅ローンは、保証会社が連帯保証人の役割を果たしてくれるため、連帯保証人を立てる必要がありません。保証会社は、住宅ローン契約者が返済できなくなった場合に、契約者の肩代わりをして金融機関にローン残債を支払います。保証会社の保証を受けるには、審査の通過と保証料の支払いが必要です。そして、保証料の支払い方法には一括払いと金利上乗せ方式の2種類があります。
ただし、保証会社が債務者の肩代わりをしたとしても、債務者は返済を免れるわけではありません。金融機関に返済するのではなく、保証会社へ返済していくこととなります。
保証会社が連帯保証人の役割を担うことから、基本的に連帯保証人は不要となります。
住宅ローンで連帯保証人が必要になるケース
住宅ローンは基本的に連帯保証人が不要ですが、収入合算やペアローンを利用する場合や、親名義の土地に家を建てる時には連帯保証人を立てる必要があります。また、自営業・個人事業主も連帯保証人を求められる可能性があります。
ここでは、住宅ローンで連帯保証人が必要になるケースについて見ていきましょう。
収入合算をして住宅ローンを利用する
収入合算して住宅ローンを利用する場合は、連帯保証人を立てる必要があります。夫婦で収入合算をする場合は、夫と妻のどちらかを主債務者とし、もう1人が連帯保証人になります。収入合算の場合、住宅ローン契約は1つのため、契約者と収入合算した人が連帯保証人になります。
ペアローンなど債務を分担する
ペアローンは親子や夫婦それぞれが1つずつ住宅ローンを契約して購入する方法です。夫と妻、もしくは親と子がお互いにお互いの連帯保証人になります。
例えば、夫婦でペアローンを利用する場合、夫の住宅ローンは連帯保証人が妻、妻の住宅ローンは連帯保証人が夫になります。ペアローンを利用すれば収入合算ができ、1人での単独ローンと比べて借入金額を増やせるのが特徴です。
このように、ペアローンなど債務を分担する場合は、連帯保証人を立てる必要があります。
親名義の土地に家を建てる
親名義の土地に子供が家を建てる場合は、親が連帯保証人になります。住宅ローン契約者と担保提供者が異なる場合は、金融機関から担保提供者を連帯保証人に立てるよう求められるのが一般的です。
そのため、親名義の土地に家を建てる場合は、親に住宅ローンの連帯保証人になるよう了承を得ておく必要があります。
自営業・個人事業主が住宅ローンを利用する
自営業や個人事業主の方は収入が不安定な傾向にあるため、連帯保証人が必要な場合があります。単独の収入では貸し倒れリスクが高く、審査が通りにくいと判断されてしまうからです。
審査の際、自営業や個人事業主は2~3期分の確定申告書の提出を求められることが多いですが、年度によって収入に差がある場合は連帯保証人を立てる必要性が高まるでしょう。
金融機関から連帯保証人を要求される
これまで紹介した収入合算やペアローン、親名義の土地に家を建てる、自営業・個人事業主などに該当しない場合でも、金融機関から連帯保証人を求められることがあります。例えば、勤続年数が短い場合や年収が低い場合などです。申込者単独の収入では融資が難しいと判断された場合は、連帯保証人を求められます。
金融機関の審査基準や申込者の状況によっても異なりますが、連帯保証人を求められることがありますので注意してください。
連帯保証人を立てるメリット
住宅ローンに連帯保証人を立てれば、保証会社を利用しなくてよいため保証料の負担がありません。また、収入合算を行うことによって、連帯保証人を立てない場合より多くの借り入れが期待できます。保証料支払いの負担を減らし、借入金額を増やせるのが連帯保証人を立てるメリットです。
ここでは、連帯保証人を立てる2つのメリットについて見ていきましょう。
保証料がかからない
住宅ローンで連帯保証人を立てるメリットは、保証料がかからないことです。通常、連帯保証人を立てずに保証会社の保証制度を利用する場合は、一定の保証料がかかります。
大手銀行の住宅ローンの保証料を一例に挙げると、一括前払い型だと2万614円(借入期間35年、借入金額100万円あたりの保証料)です。仮に、借入期間35年で借入金額3000万円の場合は61万8420円の保証料がかかります。また、金利上乗せ型の場合は、月々の返済金利に0.2%上乗せされます。
このように、連帯保証人を立てる場合は保証会社を利用しなくて済むため、保証料の負担がないのがメリットです。
より多くの借り入れが可能
連帯保証人を立てることで、より多くの借り入れができる可能性があります。債務者と連帯保証人で収入合算ができるからです。
例えば、年収400万円の夫名義の住宅ローンに、年収300万円の妻が連帯保証人になれば、収入合算で年収700万円として審査を受けられます。夫のみで審査を受けるより、収入合算をした方が申告する収入額が高くなるため、借入金額を増やすことが可能です。
このように、連帯保証人を立てて収入合算をすることで、1人で申し込みをするより借入金額を増やせる点がメリットになります。
連帯保証人を立てるデメリット
夫婦どちらかが連帯保証人の場合、離婚したとしても連帯保証人から外れることは難しいです。連帯保証人を解除するには金融機関の承諾を得る必要がありますが、離婚の場合は承諾を得られないことが多いからです。
連帯保証人を外すには、住宅ローンを全額返済するか、新しい連帯保証人を立て審査を受けるか、住宅ローンの借り換えをする必要があります。
また、連帯保証人は債務者が自己破産した場合でも返済は帳消しにならず、債務者に代わって連帯保証人に対して返済が要求されます。
住宅ローンの連帯保証人は基本的に不要! ただし必要な場合もある
住宅ローンは不動産が担保となり保証会社が保証人の役割を担うため、基本的に連帯保証人は不要です。ただし、収入合算やペアローンを利用する際や親名義の土地に家を建てる場合などは、連帯保証人が必要になります。
希望する住宅ローンが連帯保証人を立てる必要がありそうな場合は、早めに連帯保証人となる候補者の承諾を得るようにしましょう。場合によってはすぐには承諾を得られないこともあるため、早めに動くことが大切です。また、連帯保証人を立てる場合のメリット・デメリットについても事前に共有することを忘れないようにしてください。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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