父の生命保険を確認したら、受取人がすでに亡くなった祖母のままでした。「死亡保険金300万円」の契約ですが、変更しないまま父が亡くれた場合、誰が受け取ることになるのでしょうか?
本記事では、死亡保険金受取人が先に亡くなっていた場合の取り扱いや、受取人を変更していなかった場合の注意点について解説します。
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受取人の祖母が先に亡くなっている場合は祖母の法定相続人が受取人になるのが一般的
公益財団法人生命保険文化センターによると、死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡し、変更しないまま被保険者も亡くなった場合、一般的には「受取人が死亡した時点の法定相続人」が死亡保険金受取人になります。
今回の場合、被保険者は父、死亡保険金受取人は祖母です。そのため、祖母が先に亡くなったのであれば、祖母の法定相続人が受取人となるのが一般的です。
ここで注意したいのは、「父の法定相続人」ではなく「祖母の法定相続人」が基準になる点です。
たとえば祖母が亡くなった時点で、配偶者や複数の子どもがいた場合、それらの人が法定相続人になる可能性があります。家族関係によって対象者が変わるため、「祖母が亡くなったのだから、父の子である自分が自動的に300万円を受け取る」とは限りません。
死亡保険金300万円を子どもが全額受け取れるとは限らない
受取人となる人が複数いる場合にも注意が必要です。
公益財団法人生命保険文化センターでは、受取人が複数になった場合、一般的に受取割合は均等になると説明しています。
仮に受取人となる人が3人で、死亡保険金が300万円なら、単純に均等とすると1人100万円です。
さらに、祖母の法定相続人となった人が父より先に亡くなっていた場合、その人の法定相続人が死亡保険金受取人になるのが一般的とされています。
その結果、時間がたつほど受取人となる可能性のある親族が増え、請求手続きも複雑になることがあります。
死亡保険金は残された家族の生活費や葬儀費用などに利用することもあるため、「実際にお金を残したい人」が受け取れる契約になっているか確認しておくことが重要です。
保険会社によって受取人の取り扱いが異なる場合もある
ここまで説明した内容は一般的な取り扱いです。公益財団法人生命保険文化センターによると、保険会社や保険の種類によって取り扱いが異なる場合があります。
そのため、今回のケースでも契約している保険会社や保険商品によって結果が変わる可能性があります。まず保険証券や契約内容を確認し、不明な場合は契約している生命保険会社へ問い合わせましょう。
「死亡保険金300万円」という金額だけでなく、現在の受取人が誰なのか、受取人が先に亡くなった場合にどのような扱いになるのかまで確認しておくと安心です。
父が元気なうちに受取人を確認して変更手続きをしておこう
死亡保険金の受取人がすでに亡くなっている場合は、そのままにせず契約内容を確認することが大切です。
今回のケースでは、父親が元気なうちに保険会社へ連絡し、必要に応じて受取人の変更手続きを行いましょう。生命保険を長期間契約している場合は、家族構成が変わったタイミングなどで受取人を確認しておくと安心です。
出典
公益財団法人生命保険文化センター Q死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー