更新日: 2023.03.20 その他家計

在宅の副業では家賃を経費にできる!? 「家事関連費」を理解して節税しよう!

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

在宅の副業では家賃を経費にできる!? 「家事関連費」を理解して節税しよう!
年は副業を解禁する企業が増えており、在宅で副業する人も増えています。在宅で副業する人や、自宅を職場としている個人事業主に関連するのが「家事関連費」です。家事関連費は経費の一つで、しっかりと計上することで余計な税金を支払わずに済みます。
 
しかし、家事関連費についてどのように計上するべきか、理解できていない方も多いでしょう。本記事では、在宅で個人事業主や副業をしている方に向けて、家事関連費について詳しく解説していきます。
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家事関連費は経費に計上できる

「家事関連費」は、経費に計上できます。経費とは、事業を行うために必要な支出を指します。収入から控除することで、所得税や住民税などの税負担を軽減できます。
 

経費の定義

国税庁によると、経費は下記のように定義づけられています。
 

【経費とは】

・総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
・その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 
つまり、経費とは事業を行うために使用した費用です。独立している個人事業主やフリーランスはもちろん、副業をしている人でも経費は使えます。
 
具体的なケースで見てみると、下記の出費が経費として計上されます。
 

【経費に該当する例】

・カメラ撮影スタッフとして副業をしている人がカメラを購入した費用
・Webライターが支払った通信費
・取引先に贈るお中元やお歳暮
・商談するための交通費
・情報収集をするために購入した書籍

 
経費計上できるかどうかの判断基準は、「事業に関係ある支出かどうか」です。プライベートな飲み会や旅費など、事業と関係ない支出は経費にはなりません。経費計上できるものとできないものを把握し、正しく経費計上することで税負担を抑えることができます。
 

確定申告とは

確定申告とは、毎年1月1日~12月31日の1年間の所得金額を計算し、所得税等の金額を確定させる手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合、確定申告を行うことで過不足を精算します。
 
例えば、クライアントが報酬を源泉徴収するとき、経費やその人の所得税率までは加味されていません。つまり、クライアントが源泉徴収をしたタイミングでは「税金を支払いすぎている(または不足がある)」可能性があります。
 
経費を勘案して確定申告することで、税金の過不足を精算できる仕組みとなっています。
 

家事関連費とは?

「家事関連費」とは、経費に計上できる項目の一つです。個人用と事業用の両方の要素が含まれており、明確な区分ができない支出です。具体的には、下記のような支出が家事関連費に該当します。
 

【家事関連費に含まれる例】

・家賃
・水道光熱費
・通信費
・ガソリン代

 
家事関連費を計上するためには、支出を個人用と仕事用に区別する「按分」をする必要があります。
 

家事関連費になるもの

家事関連費のうち経費にあたるのは、租税公課、家賃、水道光熱費などです。国税庁によると、必要経費に計上できるのは「取引の記録などに基づいて業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額」です。
 
つまり、自宅兼事務所が50平方メートルで事業用に利用している面積が10平方メートルの場合、家賃の20%を経費計上できます。通信費に関しても、個人用と事業用で使用している時間を区分すれば、事業用に利用している部分を経費計上できます。
 

家事関連費にならないもの

事業と関連がある場合でも、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは、家事関連費に該当しません。また、生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与を除く)も家事関連費に該当しないため、注意しましょう。
 
このように、家事に関連するすべての支出が経費計上できない点には留意する必要があります。もし経費計上できない支出を経費に含めて確定申告すると、税務署から指導を受ける可能性があるため注意しましょう。
 

まとめ

在宅で仕事をする個人事業主や副業ワーカーは、家賃を経費計上できます。経費計上することで、余計に税金を支払うことを防ぐことが可能です。今後は少子高齢化の影響もあり、税金や社会保険料の負担が増えることが予想されています。
 
家事関連費をきちんと理解し、確定申告することで自由に使えるお金を増やせるでしょう。
 

出典

国税庁 No.2210 やさしい必要経費の知識
国税庁 No.2020 確定申告
国税庁 〔家事関連費(第1号関係)〕
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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