更新日: 2022.07.27 その他相続

大切な人が亡くなったときに焦らないために! 「相続の流れ」を確認

大切な人が亡くなったときに焦らないために! 「相続の流れ」を確認
日本人の平均寿命は延び、医療も日本は世界有数の長寿国といえます。しかし、残念ながら人は必ず寿命を迎えます。大切な家族や親族が亡くなってしまうと、相続をどのようにすればよいのか、焦ってしまう人も多いのではないでしょうか?
 
そこで今回は、大切な人が亡くなったときに焦らないために、「相続の流れ」を簡単に解説します。紹介する相続に関連しない事柄の手続き(ペットの登録変更やバイクの処分など)につきましては、死亡届の提出時に役所等で確認してみてください。

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相続の流れ

相続の基本的な流れですが、しなければいけないことは意外に多いです。
 
大切な人が亡くなってしまうと、悲しさや喪失感でなかなか相続手続きを進めようとは思えないかもしれません。しかし、届け出の提出期限が決まっているものもありますので、スピード感も必要です。そのため、流れだけでも把握しておきましょう。
 

具体的な流れを簡単に把握しましょう。

まず、(1)死亡診断書を発行してもらい、(2)死亡届を提出します。死亡届を提出した際は火埋葬許可申請書も一緒に提出しましょう。お通夜やお葬式を済ませた後は、(3)年金受給者であれば、公的年金の受給停止の手続きをします。(4)金融機関へ死亡の報告や生命保険の受取も大切です。(5)遺言書の確認や相続放棄の手続きも必要です。
 
特に、「相続放棄」は届け出の期限が決まっていますので、期限までにしておきましょう。
 

相続のポイント

それでは、相続の流れを細かく見ていきましょう。
 

死亡診断書の発行

死亡が確認されたら、「死亡診断書」を発行してもらいましょう。
 
死亡診断書は、死亡したと証明するものです。死亡診断書がないと葬儀をすることができません。また、今後の手続きに必要になることも多いです。例えば、保険会社にもよりますが、生命保険を受け取る際に死亡診断書のコピーを提出する場合があります。忘れずにコピーを残すようにしてください。
 

死亡届を提出する

次に死亡届を、住んでいる市区町村役場に提出します。死亡届は死亡証明書も一体となっており、死亡してから7日以内に提出する必要があります。
 
また、同時に火葬許可申請書も提出しましょう。火葬許可申請書がなければ火葬が許可されません。お通夜やお葬式をする際に困るので注意してください。
 

公的年金の受給停止の手続き

公的年金の受給者が死亡した際は、「公的年金の受給」を停止しなければなりません。受給し続けることは不正受給となってしまいます。手続きには、受給権者死亡届の提出と亡くなった人の年金手帳や前述の死亡診断書のコピーが添付書類として必要です。
 
また、亡くなった月によっては未支給の公的年金があるかもしれません。その場合は、未支給年金の請求手続きをすることで親族が未支給年金を受け取ることができます。受け取れる親族の範囲や金額を確認しておきましょう。
 

金融機関へ死亡の報告

金融機関や保険会社に死亡したことを報告することも必要です。金融機関に死亡の報告をする場合は、速やかに口座を凍結し、財産を確定させましょう。相続の際に、財産が確定できていないと、遺産分割ができないためです。
 
また、財産が確定し、遺産相続の手続きに入る際に、金融機関では印鑑証明書や戸籍謄本などが必要になります。この印鑑証明書は、相続人全員分の印鑑証明書です。
 
また、相続書類の署名も相続人全員がそれぞれ署名することが必要になります。相続人が遠方であれば、時間がかかることも考えられますし、行方がわからない場合は相続手続きが進まない恐れもあります。誰が相続人になるのかや、相続人の連絡先などは、あらかじめ知っておくようにしておきましょう。
 

生命保険の受取

また、保険会社にも死亡したことを報告し、生命保険金を受け取る手続きをしてください。
 
生命保険金は、相続手続きの手順を踏まずに、受け取ることができます。受取人が死亡診断書のコピー等の死亡が確認できる書類を提出し、所定の申請書を提出するだけで生命保険金を受け取ることができる場合がほとんどです。
 
相続手続きは、時間がかかってしまう場合もありますので、生命保険に加入している場合は速やかに保険会社に報告し、生命保険金が受け取れるようにしておくとよいでしょう。
 

遺言書の確認や相続放棄の手続き

「遺言書の有無」も相続で大事なポイントです。遺言書がある場合は、遺言書に書いてあることが優先されます。そうでない場合は、「分割協議」をするのが一般的です。
 
また、相続を放棄する場合もあるでしょう。「相続放棄」は、主に亡くなった人の借金が高額な場合や、疎遠であったため相続しなくてもよいと考えている場合などに行う手続きです。相続放棄は3ヶ月以内に手続きする必要があります。期限が決まっているので注意してください。
 

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相続について学んでみましょう

相続についての知識がないと、もし大切な人が亡くなってしまった場合に、時間だけが過ぎていき、手続きができなくなってしまうこともあります。まずは、期限が決まっていることを優先して手続きを進めていきましょう。
 
そして、相続の流れを知っていくことは今からでもできることです。この機会に相続について学ぶこともよいかもしれませんね。
 

出典

日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき

三菱 UFJ銀行 口座名義人が死亡した際の銀行口座の手続きについて

横浜市 死亡届

裁判所 相続の放棄の申述

 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部