更新日: 2022.08.17 葬儀

健康保険から「葬儀費用」が出るって本当?「埋葬費」の申請手続きを解説!

健康保険から「葬儀費用」が出るって本当?「埋葬費」の申請手続きを解説!
親が亡くなったとき、全国健康保険協会に申請をすれば、「埋葬料」が支給されることをご存じでしょうか。葬儀の準備で忙しくしていると、そこまで気が回らないかもしれません。特に亡くなったのが親などであれば、気持ちの整理がつかないこともあるでしょう。そのため、そういったときに備えて、前もってどのような制度があるのかを知っておくことが大切なのです。
 
そこで、いったい、いくら支給されるのか、申請にはどのような書類が必要なのかを解説します。

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「埋葬料」の支給額はいくら?


 
健康保険の被保険者が業務外の事由によって亡くなったとします。この場合、亡くなった被保険者の収入によって生計が維持されていた人が埋葬を行うと、全国健康保険協会から「埋葬料」として5万円が支給されるのです。「生計が維持されていた人」は、民法上の親族や遺族でなくてもかまいません。また、被保険者が世帯主かどうか、同一世帯であるかどうかも関係ありません。
 
埋葬料を受けることができる家族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に埋葬料(5万円)の範囲内で「埋葬費」が支給されることになります。この埋葬費のなかには「霊柩(れいきゅう)車代」「霊柩(れいきゅう)運搬代」「霊前供物代」「火葬料」「僧侶の謝礼」なども含まれます。また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に対して「家族埋葬料」5万円が支給されるのです。
 
被保険者が健康保険の資格喪失後に亡くなったとしても、次の3つのうち、いずれかに該当する場合は埋葬料が支給されます。1つ目が「資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき」です。2つ目が「資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき」です。3つ目が「2つ目の継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなったとき」になります。
 

「埋葬料」受給のために必要な書類とは?

被保険者である親が亡くなった場合を例に解説します。親が亡くなった場合、子は全国健康保険協会に「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出することで、埋葬料が支給されること覚えておきましょう。申請書は全国健康保険協会のホームページからダウンロード可能です。提出する際は、事業主に申請書の「事業主の証明欄」に「事業所所在地」「事務所名称」「事業主氏名」などを記入してもらう必要があります。事業主に記入してもらえない場合は、「埋葬許可証のコピー」「火葬許可証のコピー」「死亡診断書のコピー」「死体検案書のコピー」「検視調書のコピー」「亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本」「住民票」のうち、いずれか1つを添付します。
 
また、亡くなった人の原因が外傷の場合は「負傷原因届」、交通事故等第三者行為の場合は「第三者の行為による傷病届」が必要です。さらに、被保険者のマイナンバーを記載した場合、本人確認書類(マイナンバーの両面コピーなど)が必要になります。
 

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「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出しよう

全国健康保険協会の被保険者である親が亡くなったとき、子が「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出すれば、埋葬料が支給されます。その際、事業主に申請書の「事業主の証明欄」に記入してもらう必要があるのです。事業主に記入してもらえない場合は必要書類をそろえます。いざというときのためにも覚えておくとよいでしょう。
 

出典

全国健康保険協会 健康保険埋葬料(費)支給申請書
全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部