これらの開始時期によっては、通勤や通学のために定期券や回数券を買ったものの利用していない、という場合があるかと思います。
使わない定期券などをそのままにしておくのももったいないので、交通機関による特例的な対応を利用して、いったん払い戻しを受けておく方が良いかもしれません。本記事では都営交通の例を見ながら、定期券などの払い戻しについて解説していきます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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都営交通における払い戻しの対応は?
対象となる定期券・回数券の種類が、都営地下鉄および日暮里・舎人ライナー、都営バス、さくらトラム(都電荒川線)のいずれかで払い戻しの対応が若干異なっています。では確認していきましょう。
1.都営地下鉄および日暮里・舎人ライナー
(1)2020年3月2日以降の臨時休校(小学校・中学校・高等学校およびこれらに相当する特別支援学校など)により利用していない通学定期券
2020年2月28日またはそれ以降の最終利用日を申出日として払い戻し。
・2020年2月28日~5月25日までの全部または一部が有効期間に入っていること
・定期券の有効期間が1ヶ月以上残っていること
・1ヶ月定期券の場合は有効期間開始から7日以内に申し出ること
※定期区間外でのチャージ利用があった場合は、その日が最終利用日となってしまうので注意が必要です。
(2)緊急事態宣言の影響により利用していない定期券(大学生の通学定期券を含む)
申出日にかかわらず、2020年4月7日を申出日として払い戻し。
・2020年4月7日~5月25日までの全部または一部が有効期間に入っていること
・2020年4月7日以前に有効となる定期券の場合、4月7日を申出日とする。4月8日以降に利用した場合は、最終利用日を申出日とする。
・2020年4月8日以降に有効となる定期券の場合は最終利用日、未使用の場合は有効期間開始の前日を申出日とする
・定期券の有効期間が1ヶ月以上残っていること
・1ヶ月定期券の場合は有効期間開始から7日以内に申し出ること
※定期区間外でのチャージ利用があった場合は、その日が最終利用日となってしまうので注意が必要です。
(3)緊急事態宣言の影響により利用していない回数券
2020年4月7日~5月25日までの全部または一部が有効期間に入っている回数券で未使用分を払い戻し。
・2020年4月7日以前に有効となる回数券の場合、4月7日を申出日とする
・2020年4月8日以降に有効となる回数券の場合、有効期間開始日(購入日)を申出日とする
(1)~(3)共通で手数料220円、払戻期限は2021年5月25日となっています。
2.都営バス
(1)緊急事態宣言の影響により利用していない定期券(通勤・通学)
申出日にかかわらず、2020年4月7日を最終利用日として払い戻し。
ただし、2020年4月8日以降に利用または購入した場合は対象外になります。また、払戻手数料500円がかかり、払戻期限は定期券の有効期間内である点に注意が必要です。
3.さくらトラム
(1)2020年3月2日以降の臨時休校(小学校・中学校・高等学校およびこれらに相当する特別支援学校など)により利用していない通学定期券
2020年2月28日またはそれ以降の最終利用日を申出日として払い戻し。
・2020年2月28日~5月25日までの全部または一部が有効期間に入っていること
※定期区間外でのチャージ利用があった場合は、その日が最終利用日となってしまうので注意が必要です。
(2)緊急事態宣言の影響により利用していない定期券(大学生の通学定期含む)
申出日にかかわらず、2020年4月7日を申出日として払い戻し。
・2020年4月7日~5月25日までの全部または一部が有効期間に入っていること
・2020年4月7日以前に有効となる定期券の場合、4月7日を申出日とする。4月8日以降に利用した場合は、最終利用日を申出日とする。
・2020年4月8日以降に有効となる定期券の場合は最終利用日、未使用の場合は有効期間開始の前日を申出日とする
※定期区間外でのチャージ利用があった場合は、その日が最終利用日となってしまうので注意が必要です。
さくらトラムの場合は払戻手数料が210円、払戻期限は定期券の有効期限内となっています。
まとめ
都営交通を例に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた場合の定期券などの払戻対応についてまとめました。他の事業者でも同様の措置を実施しているところもあるので、ご自分の利用されている交通機関がどうなっているか確認してみてはいかがでしょうか。
参考 東京都交通局 新型コロナウイルスに関する都営交通の対応について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部