更新日: 2023.01.25 その他暮らし

【最大60万円!】政府が「結婚」を後押し?「結婚新生活支援事業」を受け取れる条件を解説

執筆者 : 渡辺あい

【最大60万円!】政府が「結婚」を後押し?「結婚新生活支援事業」を受け取れる条件を解説
現在の日本は晩婚化・少子化が進んでいます。その要因はいくつかありますが、そのひとつとして言われているのが「経済的要因」です。内閣府の調査によると、実際に結婚するにあたって「経済的不安がとてもあった」「ある程度不安があった」と回答している人の合計は全体の89%にものぼります。
 
このように、結婚を考えている人たちの経済的な負担に寄り添うために打ち出された政策が「結婚新生活支援事業」です。
 
本記事では、この結婚新生活支援事業の概要や対象者、支援金の使用用途に制限はあるのかなどを解説します。
渡辺あい

執筆者:渡辺あい(わたなべ あい)

ファイナンシャルプランナー2級

結婚新生活支援事業とは

結婚新生活支援事業とは、これから夫婦として新生活をスタートさせる世帯を対象に、結婚に伴う新生活の費用を支援する制度です。2021年4月から条件が緩和され、夫婦ともに29歳以下の世帯には1世帯あたり上限60万円が、それ以外の世帯には上限30万円が支給されるようになりました。
 
ただし、居住地の自治体が結婚新生活支援事業を行っていなければ支援金はもらえません。2023年1月時点で交付が決定しているのは634市区町村です。交付状況は各自治体のホームページや内閣府のホームページで確認をすることができます。
 
申請は居住地の市区町村に必要書類を提出しますが、必要な書類も自治体によって異なるのであらかじめ確認しておくとスムーズに行えるでしょう。
 

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どんな人が対象?

2022年度時点に実施されている結婚新生活支援事業において、給付を受けられるのは以下の世帯です。

・2022年1月1日から2023年3月31日までに入籍した世帯
・夫婦の所得を合わせて400万円未満(世帯年収540万円に相当)
・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下
・その他、居住地の市区町村が定める要件を満たす世帯

また、奨学金を返済している世帯の場合は、奨学金の年間返済を夫婦の所得から控除した金額が世帯年収とみなされます。さらに上記の条件を満たしたとしても、過去に同じ補助金を受けている場合や市区町村の財政状況によって支給が停止するなど、受け取れないケースもあるので注意が必要です。
 

使用用途が実は限定されている

結婚にあたって新生活のスタート費用が支給されるこの制度ですが、結婚に関することなら何でも好きに使えるわけではなく、実は使用用途が制限されています。支援の対象となる費用は次のとおりです。

・新居の購入費
・新居の家賃、敷金礼金、共益費、仲介手数料・新居のリフォーム費用
・引っ越し業者や運送業者に支払った引っ越し費用

これらを合わせた金額が支給されます。そのため、結婚式の費用や家具家電の購入費に使うことはできません。あくまでも結婚に伴う新生活の準備費用であることが大前提であることを留意しましょう。
 

制度を利用して結婚費用を節約しよう

この制度からも分かるように、政府は出生率を上げるための政策の一環として、特に若い世代の結婚をサポートしています。もちろんこの支援金のみで晩婚化・少子化が解決されるわけではありませんが、経済的な不安を抱えるカップルにとっては、結婚準備にかかる負担を減らすことができる嬉しい制度といえるでしょう。
 
また自治体によって条件や支給額が異なる制度なため、「思っていたのと違った」とならないためにも、事前に居住地の自治体の条件等を詳しく調べておくことが重要です。
 

出典

内閣府 結婚新生活支援事業について
内閣府 令和3年度結婚新生活支援事業に係るアンケート調査結果
内閣府 令和4年度地域少子化対策重点推進交付金(結婚新生活支援事業)
 
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級