愛犬を「助手席」に乗せてドライブしています。運転中に犬が動き回ると「交通違反」になることもあるのでしょうか? その場合、反則金はいくらですか?

配信日:
この記事は約 3 分で読めます。
愛犬を「助手席」に乗せてドライブしています。運転中に犬が動き回ると「交通違反」になることもあるのでしょうか? その場合、反則金はいくらですか?
愛犬とのドライブを楽しむため、助手席に犬を乗せている人もいるでしょう。しかし、犬が突然運転席へ移動したり、運転中の飼い主の膝に乗ったりすると、安全に運転できなくなるおそれがあります。
 
こうした乗せ方は単に危険なだけではなく、状況によっては道路交通法違反になる可能性があります。
 
では、どのような状態だと違反になるのでしょうか。反則金や違反点数とあわせて確認します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

犬を助手席に乗せただけで直ちに交通違反になるわけではない

「犬を助手席に乗せたら違反になる」と考える人もいるかもしれません。しかし、犬が助手席にいるという事実だけで、一律に交通違反になるわけではありません。
 
問題になるのは、犬の乗せ方によって運転に支障が出ている場合です。
 
例えば、犬が助手席でおとなしくしている状態と、犬が運転席へ移動してハンドル操作を邪魔している状態では危険性が大きく異なります。
 
また、「うちの犬はおとなしいから大丈夫」と考えるのも注意が必要です。普段は静かな犬でも、大きな音に驚いたり、急ブレーキで体勢を崩したりして突然動く可能性があります。
 
違反になるかどうかだけではなく、安全に運転できる状態になっているかを基準に考えることが重要です。
 

運転を妨げる状態では「乗車積載方法違反」になる可能性がある

道路交通法第55条第2項では、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げるような状態で乗車させたり、積載したりして車を運転することを禁止しています。
 
そのため、車内を動き回る犬によって運転操作などが妨げられている場合、「乗車積載方法違反」と判断される可能性があります。
 
例えば、助手席にいた犬が運転席へ移動して膝の上に乗れば、ハンドル操作の邪魔になるかもしれません。犬が前方へ身を乗り出して視界を遮ったり、足元へ入り込んでペダル操作を妨げたりする状況も危険です。
 
「犬を助手席に乗せている=違反」と単純に判断するのではなく、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げる状態になっていないかがポイントになります。
 
また、犬が窓から大きく身を乗り出している場合なども、急ブレーキや事故の際に犬がけがをしたり、車外へ飛び出したりする危険があります。
 

普通車の反則金は6000円、違反点数は1点

警視庁が公表している反則金一覧によると、「乗車積載方法違反」の反則金は普通車の場合6000円です。また、違反点数は1点です。
 
なお、反則金は車両の種類によって異なります。普通車だから6000円なのであり、すべての車両で同じ金額になるわけではありません。
 
例えば、「犬が助手席から運転席へ移動してきたが、少しの間だけなのでそのまま走った」という場合でも、運転操作や視野を妨げる状態になっていれば問題になる可能性があります。
 
さらに注意したいのは、交通違反以前に事故の危険性が高くなることです。
 
走行中に急ブレーキをかければ、固定されていない犬は前方へ投げ出されるおそれがあります。犬だけでなく、運転者や同乗者がけがをする原因にもなりかねません。
 
反則金6000円を避けるためだけではなく、愛犬と乗っている人の安全を守るためにも、自由に動き回れる状態は避けたほうがよいでしょう。
 

犬が運転を妨げないようクレートなどで安全を確保しよう

愛犬を助手席に乗せること自体が直ちに交通違反になるわけではありません。しかし、犬が車内を動き回り、運転者の視野やハンドルなどの操作を妨げる状態になると、「乗車積載方法違反」となる可能性があります。
 
普通車の場合、同違反の反則金は6000円で、違反点数は1点です。
 
安全にドライブするなら、犬を車内で自由にさせないことが大切です。例えば、犬の大きさに合ったクレートに入れ、製品の使用方法に従ってクレートを固定する方法があります。
 
愛犬とのドライブでは「違反にならない乗せ方」だけを考えるのではなく、急ブレーキや事故が起きても犬と乗員を守りやすい乗せ方を選びましょう。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法 第五十五条2項
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表
警視庁 交通違反の点数一覧表
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

【PR】ソニー生命保険株式会社

  • line
  • hatebu

LINE