ドッグランで愛犬がほかの犬にかまれ、治療費が「1万5000円」かかりました。「犬同士を自由に遊ばせる場所」でも相手の飼い主に請求できるのでしょうか?

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ドッグランで愛犬がほかの犬にかまれ、治療費が「1万5000円」かかりました。「犬同士を自由に遊ばせる場所」でも相手の飼い主に請求できるのでしょうか?
ドッグランでは犬をリードから離して自由に遊ばせるため、ほかの犬と接触する機会も増えます。もし愛犬がほかの犬にかまれて治療費が1万5000円かかったら、「ドッグランなのだから自己責任」と諦めなければならないのでしょうか。
 
実際には、ドッグランで起きた事故だからという理由だけで、相手の飼い主の責任がなくなるわけではありません。ただし、事故の状況によっては治療費の全額を請求できない場合もあります。
 
本記事では、ドッグランで犬同士の事故が起きた場合の費用負担について解説します。
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ドッグランでも相手の飼い主に治療費を請求できる可能性がある

犬同士の事故では、民法718条の「動物の占有者等の責任」が重要になります。
 
同条では、動物の占有者は、その動物が他人に与えた損害を賠償する責任を負うとされています。ただし、動物の種類や性質に応じて相当の注意を払って管理していた場合は、この限りではありません。
 
つまり、飼い犬がほかの犬にかみつき、治療が必要なけがを負わせた場合、その犬を管理する飼い主が治療費などについて責任を負う可能性があります。
 
これはドッグランでも同様です。「犬を自由に遊ばせる施設に入った=どのような事故でも自己責任になる」とは一概にいえません。
 
たとえば、以前からほかの犬にかみつくことがあったにもかかわらず十分に注意していなかったケースや、興奮している犬を放置していたケースでは、飼い主の管理状況が問題になる可能性があります。
 

必ず治療費1万5000円の全額を請求できるとは限らない

相手の犬にかまれたからといって、必ず治療費1万5000円の全額を相手が負担するとは限りません。事故が起きるまでの状況も重要だからです。
 
たとえば、自分の犬が先に相手の犬を何度も追い回したり、攻撃したりしていたところ、相手の犬が反撃したケースを考えてみましょう。このような事情があれば、事故に至るまでの双方の犬の行動や飼い主の管理状況などを踏まえ、損害の負担割合について争いになる可能性があります。
 
また、ドッグランには利用規約が定められていることがあります。「攻撃性のある犬は利用できない」「飼い主は犬から目を離さない」といったルールがあれば、それぞれの飼い主がルールを守っていたかも確認しましょう。
 
ただし、「事故について施設は責任を負わない」といった規約があったとしても、それだけで犬の飼い主同士の責任まで当然になくなるわけではありません。事故の原因や双方の管理状況を踏まえて判断する必要があります。
 

事故が起きたら写真や診療明細などの証拠を残しておこう

治療費を請求するのであれば、事故直後から記録を残すことが大切です。
 
まず、相手の飼い主の氏名や連絡先を確認しましょう。愛犬の傷や事故現場もスマートフォンなどで撮影しておくと、後から状況を説明しやすくなります。動物病院を受診したら、診療明細書や領収書も保管してください。
 
たとえば、治療費1万5000円を請求する場合でも、領収書がなければ金額について相手と認識が食い違う可能性があります。「いつ、どのような治療を受け、いくら支払ったのか」が分かる資料を残しておきましょう。
 
また、事故を目撃した人がいれば、その人の連絡先を確認しておく方法もあります。施設の管理者にも事故を報告し、事故当時の状況を記録してもらえるか確認するとよいでしょう。
 
感情的にその場で責任を追及するより、まず愛犬の治療を優先し、その後、記録を基に冷静に話し合うことが重要です。
 

ドッグランでの事故でも「すべて自己責任」とは限らない

ドッグランで起きた事故だからといって、すべて自己責任になるとは限りません。愛犬がほかの犬にかまれて治療費が発生した場合、相手の飼い主へ請求できる可能性があります。
 
ただし、事故の状況や双方の管理状況によって責任の有無や負担割合は変わります。事故が起きたら傷の写真や相手の連絡先、動物病院の領収書などを残し、事実関係を整理したうえで話し合いましょう。
 

出典

法務省 民法第718条 動物の占有者等の責任
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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