更新日: 2022.06.23 その他年金

「年金生活者支援給付金」は年金だけでは足りない人がもらえる給付金。請求できる要件とは?

「年金生活者支援給付金」は年金だけでは足りない人がもらえる給付金。請求できる要件とは?
「年金生活者支援給付金制度」をご存じでしょうか。公的年金などの収入やその他の所得が一定基準以下の方を対象とした給付金制度です。対象となる場合は年金に給付金が上乗せされます。
 
特に年金受給者で所得が低い方は、詳しく知っておくべき制度です。
 
そこで本記事では、年金生活者支援給付金の要件や給付額、注意点などについて解説します。

【PR】SBIスマイルのリースバック

おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・売却金のお使いみちに制限がないので自由に使えます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・ご年齢や収入に制限がないので、どなたでもお申し込みいただけます

FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金は、「前年の公的年金などの収入金額とその他所得の合計額が88万1200円以下」など、公的年金などの収入・所得が一定基準額以下の方への生活支援を目的としており、年金に上乗せして支給されます。
 
消費税率引き上げ分を活用しており、2019年10月にスタートした制度です。年金生活者支援給付金の要件を満たしていれば、給付金を継続的に受け取ることが可能です。
 

【PR】SBIスマイルのリースバック

おすすめポイント

・自宅の売却後もそのまま住み続けられます
・まとまった資金を短期間で手に入れられます
・家の維持にかかるコスト・リスクが無くなります
・借り入れせずに資金を調達できます

年金生活者支援給付金の支給要件と給付額

年金生活者支援給付金は「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類あり、それぞれで要件や給付額が異なります。
どのような要件を満たすことで、いくら受け取れるのか、事前に把握しておくことは大切です。
 
ここでは、3種類の年金生活者支援給付金の要件や給付額について見ていきましょう。
 

老齢年金生活者支援給付金

次の3つの要件をすべて満たす方は、老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
 

●前年の公的年金などの収入金額(障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない)とその他所得の合計額が88万1200円以下
●65歳以上で老齢基礎年金の受給者
●同一世帯全員が市町村民税非課税

 
老齢年金生活者支援給付金の支給額は、月額5020円を基準とし、次の1・2の合計額です。
 

1.保険料納付済期間に基づく金額(月額)
5020円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
 
2.保険料免除期間に基づく金額(月額)
1万802円×保険料免除期間÷被保険者月数480月

 
※保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は1万802円〔老齢基礎年金満額(月額)の6分の1〕、4分の1免除期間は5401円〔老齢基礎年金満額(月額)の12分の1〕で計算
 
例えば、被保険者月数480月のうち、免除月数がなく、納付済月数が480ヶ月の場合の支給額は5020円(5020円×480÷480)です。
 

障害年金生活者支援給付金

次の要件をすべて満たす方は、障害年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
 

●障害基礎年金の受給者
●前年所得(障害年金などの非課税収入は含まれない)が472万1000円(扶養親族の数に応じて増額)以下

 
障害年金生活者支援給付金の支給額は、以下のように障害等級によって変わります。
 

●障害等級が2級の方:月額5020円
●障害等級が1級の方:月額6275円

 

遺族年金生活者支援給付金

次の要件をすべて満たす方は、遺族年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
 

●遺族基礎年金の受給者
●前年の所得(遺族年金などの非課税収入は含まれない)が472万1000円(扶養親族の数に応じて増額)以下

遺族年金生活者支援給付金の支給額は、月額5020円です。
ただし、子どもが2人以上遺族基礎年金を受給している場合は、5020円を子の数で割った金額がそれぞれの子に対して支払われます。

 

年金生活者支援給付金の注意点

年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。年金生活者支援給付金請求書を提出して、1~2ヶ月すると「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が届きます。手続きをした翌月分から支給対象となります。
 
また、年金生活者支援給付金をかたる詐欺が発生していますので十分に注意してください。厚生労働省や日本年金機構から電話で口座番号などを聞き取ることはありません。
 

年金生活者支援給付金は収入や年齢などの要件がある

年金生活者支援給付金は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類あり、要件を満たしていれば、年金に給付金が上乗せされます。
 
給付金を受け取るには、「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。不明点があれば、年金給付金専用ダイヤルまたは年金事務所に問い合わせしてください。
 
年金受給者で所得が低い方は、給付金の対象になるか確認してみましょう。
 

出典

日本年金機構 年金生活者支援給付金
厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部