
それでは、夫、または妻の厚生年金加入期間を20年未満に抑えればいいのでしょうか?そもそも、加給年金とはどういうものなのか、受け取る条件は何なのか、共働き世帯の厚生年金加入期間が20年以上になるとどうなるのか、さまざまな疑問について考えていきましょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
加給年金とは、どういうもの?
加給年金は、厚生年金に20年以上加入した人が65歳に達して、老齢厚生年金を受け取る際、65歳未満の配偶者か、18歳未満の子どもがいる場合に加算されるものです。
例えば、夫が定年退職をして年金を受給するようになると、世帯の収入は大幅にダウンすることが想定されます。妻が65歳未満であればまだ年金を受給することはできず、もしくは子どもが18歳に到達していない学生などの身分であれば、生活費の面では厳しい状況に陥る可能性もあるのです。
そのような状況を救済するものが加給年金と言えます。
加給年金を受け取るには、条件がある!
加給年金は誰もが受給できるわけではありません。先に述べたように、まず厚生年金の加入期間は20年以上あり、年金定額部分が支給されている場合に限られます。
さらにその人自身が65歳に到達した時点、もしくは定額部分の支給開始年齢に達した時点で、65歳未満のため年金を受給していない配偶者か、18歳に達しない子どもがいる場合に限定されるのです。
さらにここで気になってくるのが、こうした加給年金は継続的に支給されるというわけではなく、支給停止というものがあるという点です。
公式サイトで申し込み
【PR】SMBCモビット
おすすめポイント
・「WEB完結」申込みなら、電話連絡なし・お申込から契約後の借入まで誰とも顔をあわせません
・お近くの銀行、コンビニ、ネットで24時間ご利用可能
融資上限額 | 金利 | 審査時間 |
---|---|---|
最大800万円 | 3.0%~18.0% | 10秒簡易審査 |
WEB完結 | 無利息期間 | 融資スピード |
融資まで | - | 即日融資 |
厚生年金加入期間が20年以上になると、どうなる?
それではこの加給年金の支給停止とは、どういうことなのでしょうか? これは仮に夫が加給年金を受けていた場合に、妻が65歳に達して、妻自身が20年以上加入している老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金を受給できるようになった段階で、支給が停止されるということです。
したがって妻自身が受給する老齢厚生年金の被保険者期間は20年以上とされていますが、そもそも加給年金を受け取れる条件下にない人であれば、「20年未満か、20年以上か」は無関係です。
また、妻が厚生年金に20年以上加入したら加給年金が受けられないのではなく、65歳に到達すれば自分自身の老齢厚生年金を受給できるようになるので、夫に加算する必要がなくなる、ということです。
厚生年金は加入期間によっても支給額が変わるので、20年以上の加入であればそれだけの金額を受け取れることになると考えられます。
つまり、共働き世帯で、妻が厚生年金に20年以上加入したために、加給年金が受給できなくなるというわけではありません。あくまでも「受給条件下にあった配偶者」が、20年以上加入した自分自身の厚生年金を受け取る場合に、支給が停止されるということなのです。
まずは、厚生年金を受け取っていることが前提条件の加給年金。年金は自ら申請しないと支給されないので、受給の条件や提出書類などを事前に確認したうえで、漏れなく手続きをしたいところです。
加給年金についても、年金受給の申請をする段階で受給条件に合致しているかどうかを確認するのが良いでしょう。
[参考]
日本年金機構「加給年金額と振替加算」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部