更新日: 2023.02.04 確定申告

【確定申告】「年間10万円以上」医療費を支払った人は忘れずに!「市販の医薬品」でも控除が受けられる場合も

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

【確定申告】「年間10万円以上」医療費を支払った人は忘れずに!「市販の医薬品」でも控除が受けられる場合も
確定申告のシーズンがやってきました。もしかすると、今領収書を確認している最中という人もいるのではないでしょうか。令和4年中に世帯全体で10万円以上医療費を支払った場合、要件を満たせば医療費控除を受けられるので、忘れずに申請しましょう。
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1年間で10万円以上医療費を支払っていると医療費控除が受けられる

令和4年1月1日から12月31日までの間に、自身と生計を一つにする配偶者や子どもなどの親族のために医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときは、医療費控除の対象となる金額の所得控除を受けられます。
 
医療費控除額は、令和4年に支払った医療費の総額から「保険金などで補てんされる金額」を除いたものから、さらに10万円、または所得の合計の5%(所得の合計額が200万円より少ない場合)のいずれか少ない方を除いた金額となります。最高は200万円です。
 
「保険金などで補てんされる金額」とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などがそれにあたります。
 

病院での診察や治療のほか、一定の特定保健指導、通院費なども対象に

医療費控除の対象となるのは、医師、歯科医師による診療や治療のほか、治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等による施術にかかる費用、医師等による一定の特定保健指導などです。
 
医師等による診療、治療にかかる費用のほかにも、通院費や医師等の送迎費や、入院の部屋代や食事代、義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入の費用のほか、6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代で、医師が発行したおむつ使用証明書のあるものなど、治療を受けるために必要な費用は医療費控除の対象となります。
 
ただし、全ての医療費が控除の対象になるわけではありません。例えば、美容整形手術のほか、健康診断の費用は対象外です。また、タクシー代や自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金も原則控除の対象とはなりませんが、認められる場合もありますので領収書をとっておいた方がいいでしょう。詳しい控除の対象については、国税庁のホームページに記載されていますので、ご確認ください。
 

市販のスイッチOTC医薬品を1万2000円以上購入した場合は「セルフメディケーション税制」を受けられる

病院の治療ではなく、市販の医薬品を一定の金額以上購入した場合も控除が受けられます。
 
健康の保持増進および疾病の予防として「一定の取組」を行っている人が、1年で自身と生計を一つにする家族のために1万2000円を超えるスイッチOTC医薬品およびスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品を購入した場合は、「セルフメディケーション税制」を受けられます。「一定の取組」とは予防接種や健康診断、特定健康診査やがん検診などを指します。
 
「セルフメディケーション税制」の適用を受けるためには、対象医薬品を購入した際の領収書と、上記の「一定の取組」を行ったことを証明する領収書または結果通知表等の書類が必要です。これらは自宅で5年間保管する必要があります。
 
なお、医療費控除を行っている場合は、セルフメディケーション税制は申告できません。どちらか片方のみ申告ができますので、支払った金額が多い方で申告しましょう。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 医療費を支払ったとき
国税庁 セルフメディケーション税制とは
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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