更新日: 2022.03.20 その他資産運用
外貨預金にも税金がかかるって本当?
しかし外貨預金で利益が出た場合、税金面でどうすればよいのか分からないという人も多いのではないでしょうか。
そこで、外貨預金には税金がかかるのか、またかかる場合はいつ発生するのかを、確定申告時のポイントと合わせて詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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外貨預金にも税金はかかる
株式や投資信託といった金融商品を運用して利益が出た場合、税金がかかりますが、それと同じように、外貨預金でも利益が出た場合は税金がかかるため、確定申告が必要になるケースがあります。
つまり、個人名義で外貨預金でお金を預けた場合、円貯金と同じように、利息に税金がかかるということです。
法律上、所得は利子所得に配当所得、不動産所得に事業所得、それから給与所得に退職所得、それから山林所得に譲渡所得、そして一時所得に雑所得に分類されています。
為替差益は最後の雑所得に該当しており、雑所得は総合課税の対象となっています。総合課税とは、ほかの所得と合わせて所得税を計算するもので、税率は合計額によって違ってくるので注意が必要です。
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いつ外貨預金に税金が発生するか
いつ外貨預金に税金が発生するかというと、利益が出たときです。利益といっても外貨預金の場合、利息と為替差益の2つがあり、それぞれ税金の扱いが違ってきます。
まず利息は、国内か海外か、どちらの金融機関の口座に預けていたかによって、扱いが変わってきます。
また為替差益の場合も、満期のときの為替レートによって扱いが変わってくるので、注意が必要です。
国内の銀行等の金融機関で外貨預金を行う場合、利息にかかる税金は円と同じように扱われます。
利息が発生した段階で源泉徴収がされ、納税はすんでいるため、確定申告する必要はありません。課税は満期日か解約時というタイミングで行われます。
一方、海外金融機関の外貨預金で利息が出た場合、まず現地で課税されることになります。
そしてさらに、日本国内でも課税は発生するのですが、そうなると1つの所得に対して2つの課税が発生する、いわゆる二重課税になってしまうため、外国税額控除という制度で調整することが可能です。
この外国税額控除を確定申告のときに適用すれば、全額までとはいきませんが、一定額まで外国で課税された金額を差し引くことができ、支払う税金を少なくすることができるため、利用するとよいでしょう。
さらに外貨預金は、取引時のレートの変化で為替差益や為替差損が生じます。為替差益は、予約レートがある場合は源泉分離課税、ない場合は総合課税と、どちらも税金の対象です。
外貨預金で利益が出た時の確定申告時のポイント
外貨預金の場合、予約レートを設定しないで為替差益が出たら、当然確定申告をして税金を支払わなければなりません。
しかし、給与所得や退職所得以外の所得が20万円に満たなかった場合は、確定申告をする必要はありません。
また為替差損が生じた場合は、基本的に確定申告する必要はありません。
ただ、ほかの雑所得と相殺して確定申告した方がよい場合もあります。そうすることで課税金額を減らすことが可能です。
例えば、為替差損が10万円あったとします。ほかの雑所得が15万円だった場合、課税対象は15万円ですが、そこから10万円を引いて5万円にすることが可能です。その結果、支払う税金が少なくなり節税になります。
しかし、雑所得とほかの所得を損益通算することはできず、雑所得の中で相殺しないといけないということは、知っておきましょう。
外貨預金で利益が出たら雑所得として見なされ税金がかかる
外貨預金を投資手段の1つとして始める人は多いですが、税金や確定申告の内容まで知っている人は少ないでしょう。
そのため、利益が出ているにもかかわらず確定申告を行わず、後から大事になって困ってしまうというケースも珍しくありません。
そうならないためにも、外貨預金で利益が出た場合は、雑所得として税金がかかるということを知っておくことが大切です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員