更新日: 2022.03.20 その他資産運用
仮想通貨で暴落したときの税金の注意点
例えば、仮想通貨で得た換金していない利益にも、納税の義務が生じます。ところが、このルールを知らずにいて、「暴落後に慌てて換金しても納税額に到底及ばない」といったケースが少なくありません。
本記事では、仮想通貨が暴落する前に知っておきたい、税金面の注意点を解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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仮想通貨とは何か?
仮想通貨は、インターネット上で取り引きされる、財産的価値を持つ電子データのことです。そのため、国や中央銀行が発行する法定通貨のような貨幣や紙幣はありません。
一般的には「仮想通貨」と呼ばれていますが、令和2年に施行された改正資金決済法では、国際標準である「暗号資産」という呼称が使われています。また、改正資金決済法では、仮想通貨を次のように定義しています。
1.不特定の者に対して代金の支払いなどに使用でき、円やドルなどの法定通貨と相互に交換できる。
2.電子的に記録されて移転もできる。
3.法定通貨またはプリペイドカードなどの法定通貨建ての資産ではない。
このように、法定通貨のように利用できますが、その価値は国や中央銀行に保証されません。そのため、需給バランスによって価格が大きく変動します。
この特徴を利用して、仮想通貨は投資の対象としても活発な取り引きが行われています。
仮想通貨の販売・換金・取り引きを行っているのは、販売所や取引所と呼ばれる仮想通貨交換業者です。これら業者には、金融庁・財務局への登録が義務付けられているため、利用する際には登録済み業者であることの確認が必要です。
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仮想通貨で利益を得た場合の税金とは?
仮想通貨で得た利益は、雑所得に区分されます。
雑所得とは、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時の、いずれにも該当しない所得のことです。
該当する雑所得には、仮想通貨による利益のほか、公的年金による所得や、副業による所得などがあります。雑所得には、原則として確定申告による所得税の申告が必要です。
なお、株式やFXなどの取り引きで得た利益には、申告分離課税という制度がありますが、仮想通貨取引は対象外です。
また、雑所得の金額を計算するうえで発生した損失の金額と、ほかの所得金額との損益通算はできません。
仮想通貨が暴落した際の税金に関する注意点
仮想通貨には、価格の変動幅が大きいという特徴があります。そのため、高騰した場合には、高額のリターンが期待できます。
ただし、変動幅が大きいということは、暴落する可能性もあるということです。仮想通貨が暴落した場合、その損失とともに、税金を支払えないという問題が発生する可能性があります。
例えば会社員のAさんは、2016年に保有していた仮想通貨が高騰して多額の利益を得ましたが、換金したのは半分だけで、残りは別の仮想通貨と交換しました。
この交換によっても多額の利益を得ましたが、仮想通貨同士で交換した場合は未決済扱いの含み益であるため、申告する必要がないという認識でした。
ところが、2017年から含み益にも、所得税の課税が決定されていました。その事実は、国税庁の「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」 によって公表されていますが、Aさんは閲覧していませんでした。
その結果、2021年になって税務署から雑所得の申告漏れを指摘され、過少申告加算税を合わせた、多額の追徴課税を請求されることになってしまいました。
手持ちの現金で支払える金額ではなく、さらにこの時点でAさんが保有していた仮想通貨は暴落していたため、納税猶予を申請するしか手段はありませんでした。
このように課税対象となるのは、法定通貨に換金して得た利益のみではありません。仮想通貨同士で交換して得た含み益にも課税されるため、注意が必要です。
含み益に気づいた場合はすぐに修正申告が必要
仮想通貨の暴落を予測するのは簡単ではありません。そのため、常に暴落することを考えながら取り引きすることが大切です。
また、暴落したときの納税を考えて、利益が出た場合はなるべく換金しておくと安心です。
もし、仮想通貨同士の交換による含み益があることに気づいた場合は、すぐに税務署で修正申告を行いましょう。調査や更正の後に修正申告すると過少申告加算税が課されてしまうため、とにかく早い申告が必要です。
出典
国税庁 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員