更新日: 2022.07.22 NISA

教育費や子どもの将来のためにジュニアNISAを始めたい! 口座開設方法や注意点など改めておさらい

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 高橋庸夫

教育費や子どもの将来のためにジュニアNISAを始めたい! 口座開設方法や注意点など改めておさらい
ジュニアNISAの口座を開設できるのは2023年までとなっています。間に合ううちに子どもや孫のために口座の開設を進めたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
 
ジュニアNISAは未成年が対象となるため、一般NISAとは運用ルールなどが異なり、また、成年年齢の引き下げの影響も受けます。
 
そこで本記事は、ジュニアNISAの概要や口座の開設方法、注意点について解説します

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高橋庸夫

監修:高橋庸夫(たかはし つねお)

ファイナンシャル・プランナー

住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。

ジュニアNISAの概要と今後の見通し

ジュニアNISAとは、子どもや孫の将来に向けた資産を形成するための、未成年者少額投資非課税制度のことです。
 
日本に住み、ジュニアNISA口座を開設する年の1月1日時点で19歳以下の人を対象に2016年から始まりました。
 
ジュニアNISAの株式・投資信託などの配当金・分配金や譲渡益の非課税枠は年間80万円までで、非課税期間は5年間です。つまり、両親と未成年の子どもが2人いる家庭では、両親2人の一般NISA枠と子ども2人のジュニアNISA枠を合計すると、世帯で年間400万円までを非課税にでき、大きな節税効果が期待できます。
 
ただし、ジュニアNISAの口座の開設は2023年までとなっており、また、成年年齢の引き下げに伴い、2023年1月1日以降は、17歳以下の人が対象となります。
 

ジュニアNISA口座の開設方法

ジュニアNISAは、銀行や証券会社をはじめ、郵便局、投信会社、生命保険会社など、さまざまな金融機関で取り扱っています。
 
扱っている金融商品は金融機関によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。また、申し込んだ金融機関が手続きの窓口になります。
 
手順としては、まず金融機関からジュニアNISA口座開設書類を入手し、記入して提出しましょう。
 
次に、金融機関経由で、税務署が申請内容をチェック・確認し、金融機関から審査結果の連絡が来ます。問題なければジュニアNISA口座開設完了となり、口座での取引をスタートできます。
 
ジュニアNISAでの資産運用は原則、親権者や祖父母(二親等以内の親族)などが代理で行います。
 

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ジュニアNISA口座の注意点

ジュニアNISA口座の注意点としてまず挙げられるのは、口座開設者が18歳になるまでは原則として払い出しできない点です。途中で引き出した際には、ジュニアNISA内で生じた過去の利益に対しさかのぼって課税されます。
 
ただし、この制限は2023年までのものであり、2024年以降は年齢にかかわらず非課税での払い出しが可能となります。なお、2024年以降は新規の買い付けはできません。
 
そして、制度終了後も18歳になるまでは非課税で保有可能です。5年間の非課税期間が終了した後も、金融商品をすべて継続管理勘定にロールオーバーできます。
 
ジュニアNISA制度期間内に20歳になる場合には、その年の1月1日に自動的にNISA口座が開設され、一般NISAあるいはつみたてNISAにするかを選べます。また、2024年からはNISAの対象年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられる予定です。
 

ジュニアNISAの商品は18歳までは非課税で保有可能

ジュニアNISA投資可能期間は2023年までの制度ですが、本人が18歳になるまでは非課税のまま継続保有が可能です。
 
また、2024年からの新しいNISAは18歳以上が対象となるため、ジュニアNISA口座からの移管もよりスムーズに行えるようになるでしょう。
 
資産運用を兼ねて、子どもや孫の人数分だけ節税効果が高くなるジュニアNISAの申し込みを検討してみませんか。
 

出典

金融庁 ジュニアNISAの概要
金融庁 ジュニアNISAのポイント
金融庁 ジュニアNISAの基礎知識
金融庁 ジュニアNISAを始める
金融庁 用語集 NISA関連用語
金融庁 NISAとは?
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
 
監修:高橋庸夫
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