更新日: 2023.10.17 NISA

【新NISAに対する疑問】NISA口座はどの口座にすればよいのか?

執筆者 : 植田英三郎

【新NISAに対する疑問】NISA口座はどの口座にすればよいのか?
2024年の新NISA制度のスタートが近づいてきました。新しいNISA制度では、個人で1800万円、つまり夫婦だと合計3600万円まで非課税で金融資産が持てることになります(※1)。
 
これを機にNISA口座をつくろう、または見直そうと思う人もいるかと思いますが、ここでは、NISA口座を開設するときや現在のNISA口座を変更する場合の課題などを学んでみましょう。

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植田英三郎

執筆者:植田英三郎(うえだ えいざぶろう)

ファイナンシャルプランナー CFP

家電メーカーに37年間勤務後、MBA・CFPファイナンシャルプランナー・福祉住環境コーディネーター等の資格を取得。大阪府立職業訓練校で非常勤講師(2018/3まで)、2014年ウエダFPオフィスを設立し、事業継続中。NPO法人の事務局長として介護施設でのボランティア活動のコーディネートを担当。日本FP協会兵庫支部幹事として活動中。

複数金融口座の保有

1998年から銀行での投資信託の取り扱いが解禁され、株式以外の金融商品(特に投資信託)は、証券会社だけでなく銀行でも保有できることになっています。
 
ただ、株式取引をする場合や、専門的なアドバイスを期待することもあり、銀行のほかに証券会社に口座を持っている人は多くいます。日本証券業協会の調査によると(※1)、証券会社と取引をしている人の比率は12.0%、以前取引をしていた6.5%を合わせると2割近くが証券会社と取引経験があり、残りの8割近い人は銀行口座のみということになります。
 
ただ、年収700万円以上の人の場合は、証券会社と現在取引している人の割合が24.8%と大幅に増えます。したがって、2割から3割近い人が銀行と証券会社の両方に金融口座をもっているということになります。
 
また、近年インターネット取引のウエイトの拡大に伴って、ネット取引専門の銀行口座や証券口座を保有する人も増えています。その結果、複数の金融口座を持つ人が多くなっていると言えます。
 
そのため、NISA口座をどの金融機関に開設するかという問題について考える必要が出てきています。
 

NISAの口座開設

NISA口座を開設するに際しての主な条件は以下のようになっています。

・18歳以上の日本人であること
・1人1口座に限定
・NISA口座の開設金融機関は1年単位で変更可能
・開設済NISA口座で株式・投資信託等を購入している場合は、その年は他の金融機関に変更することはできない。

保有する金融機関口座が銀行のみで、その銀行口座の中で投資信託を保有する場合は、その口座をNISA口座とすれば特にNISA口座の設定を迷う必要はありません。
 
問題は、銀行口座が複数(通常銀行とネット銀行)ある場合や、銀行口座と証券口座がある場合です。この点、ネット口座は、送金や預金の引き出し手数料が優位になる点を含めて、利用者が増えている背景があります。
 

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複数金融機関口座運用時の留意事項

今までは、一般NISAとつみたてNISAの併用ができなかったので、どちらかを選び、複数の証券あるいは銀行口座がある場合は、その一つをNISA口座としていました。
 
2024年スタートの新NISAでは、つみたてNISAと成長枠投資(一般NISA)を併用できることになったので、NISA口座以外に株式などの資産を保有していた人についても、限度額までの運用金融資産はNISA口座で購入・保管する方が有利と言えます。
 
その際に、複数ある口座の中で現在のNISA口座を変更する必要が出てくる場合があります。
 
例えば、

  銀行預金口座  つみたてNISA  給与振り込み
  証券会社口座  株式保有

この場合は、株式保有を継続する場合は、NISA口座を証券会社に変更した方が有利になります。
 
また、

  A証券口座      つみたてNISA
  B証券口座(ネット) 株式・債券等保有

この場合は、新NISAではつみたてNISAと一般NISAをひとつの口座で保有できるので、株式や債券等の配当分配金や値上がり益も非課税になり、現在の2つの証券会社口座をまとめた方が税金上は優利になります。
 
ほかにも、複数金融口座を保有している場合は、さまざまなケースがありますので、金融機関やFPなどの専門家に相談するのも良いでしょう。
   

NISA口座を変更する場合のルール

上記のような背景の中で、NISA口座を現在の金融機関から、別の金融機関に変更する場合は日程の制約等もあるので注意が必要です。
 
現在開設している2023年分のNISA口座を、他の金融機関口座に変更をする場合は、2023年(今年)9月30日までに「金融商品取引業者等変更届出書」の提出を求められます。その後、「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取り、新たにNISA口座を開設する金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出が必要です。
 
この変更届が10月1日以降の場合は、2024年度からのNISA口座の変更はできなくなるので注意をしてください。
 

まとめ

従来のNISA口座は、NISA口座に入れる銘柄と一般口座で保有する銘柄の選択が難しかったのですが、1800万円までは躊躇(ちゅうちょ)なくNISA口座で保管すれば良いというシンプルなつくりになりました。
 
複数金融口座を保有している場合は、日常の資金移動の利便性を見ながら、NISA口座をどこにするか検討すると良いでしょう。
 

出典

(※1)金融庁 新しいNISA
(※2)日本証券業協会 証券投資に関する全国調査 71P
 
執筆者:植田英三郎
ファイナンシャルプランナー CFP

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