更新日: 2023.12.11 株・株式・FX投資

銀行が破綻しても「預金は保護される」といいますが、証券会社が破綻したら投信や外貨預金はどうなりますか?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

銀行が破綻しても「預金は保護される」といいますが、証券会社が破綻したら投信や外貨預金はどうなりますか?
銀行が破綻しても預金は保護されると聞くものの、証券会社が破綻した場合の取引がどうなるか分からず、不安に思う人もいるでしょう。銀行も証券会社もそれぞれ制度があり、いざというときは顧客の資産のある程度は保護されるようになっています。そこで本項では、証券会社が破綻した場合、投資家の資産がどうなるか解説します。

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銀行が破綻した場合の預金保険制度

銀行が破綻した場合、「預金保険制度」によって顧客の預金は保護されます。預金保険制度によって保護されるのは預金者のお金と、その利息を全額もしくは一部です。ペイオフとも呼ばれていて、見聞きしたことがある人もいるでしょう。
 
しかし、すべての預金、すべての銀行で保証を受けられるわけではありません。預金保険制度の対象となる預金や金融機関について、下記で解説するので見ていきましょう。
 

対象となる預金

預金口座の種類によって、保護される金額や範囲は異なります。保護の対象となる預金について図表1で解説します。
 
【図表1】

 
※預金保険機構「預金保険制度の概要」をもとに筆者作成
 
保護される預金であっても、種類によって全額保護か一部保護かは違います。外貨預金は預金保険制度の保護の対象外であるため注意しましょう。
 

対象の金融機関

預金保険制度の対象は、以下の預金保険制度に加盟する、銀行法に規定する金融機関のみです。
 

●日本国内に本店がある銀行
●信用金庫
●信用組合
●労働金庫
●信金中央金庫
●全国信用協同組合連合会
●労働金庫連合会
●商工組合中央金庫

 
上記に当てはまる銀行であっても、海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は対象外です。
 

証券会社が破綻しても資産が返還される「分別管理」

証券会社が破綻した場合、原則として分別管理によってお金や証券等の資産は守られます。分別管理とは、投資家の資産と証券会社の資産を分けることにより、証券会社が破綻したとしても投資家の資産が守られる仕組みです。ただし、FXや先物取引などは対象外となっています。

 

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証券会社が破綻して資産が返還できない場合の「投資者保護基金」

ただ、分別管理が適切に行われておらず、投資家の資産を返還できない場合があります。その場合は、投資者保護基金によって顧客の資産が補償されます。補償される額はひとり1000万円までが上限ですが、どの証券会社でも補償してくれるわけではなく、補償される取引も限られるため注意が必要です。
 
本項では、投資者保護基金の対象となる証券会社と、補償される取引について解説します。
 

対象となる証券会社

投資者保護基金の対象であるのは、投資者保護基金の会員証券会社です。日本国内に本店、支店、営業所がある証券会社のほか、インターネット取引のみの証券会社であっても法律上加入が義務付けられています。
 

補償される取引

投資者保護基金は、第一種金融商品取引業のうち有価証券関連業務に関して預かっているものが補償されます。投信のほか、株式・公社債などが対象です。
 
しかし、外国為替証拠金取引(FX取引)などは対象外であるため、注意しましょう。また、プロの投資家・自分以外の名義・破綻した証券会社の役員は、投資者保護基金の補償を受けられません。
 

証券会社が破綻しても資産は二重に守られる

銀行が破綻した場合、預金保険制度によって資産は保護されます。しかし外貨預金等は保護の対象外です。証券会社が破綻した場合、分別管理によって資産は守られています。分別管理が適切に行われておらず投信などの取引が返還できない状況になっても、日本投資者保護基金によってひとり1000万円まで補償されます。
 
個人でできるリスク対策として、預金を複数の金融機関に預ける方法があります。また、自分が取引している金融機関が、預金保険制度の対象かチェックしてみるとよいでしょう。
 

出典

預金保険機構 預金保険制度の概要

預金保険機構 (Q1-1) 預金保険制度の対象となる金融機関(金融機関預金に該当する金融機関)はどこか。

日本投資者保護基金 Q&A

日本証券業協会 制度・ガイドライン・諸規則等

 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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