はじめてのNISAロールオーバー! 「そういえば、何か手続きが必要なのかなぁ?」
配信日: 2018.10.04 更新日: 2019.01.10
すなわち、2014年にいち早くNISA口座を開設した方々が購入した上場株式や投資信託等については、2018年12月末日をもって非課税期間が満了となります。
「そういえば、何か手続きが必要なのかなぁ?」と思われた方々のために、非課税期間満了の際の手続きについて確認してみたいと思います。もちろん、取引している金融機関から順次案内が届くと思いますので、それぞれの期限までに手続きを完了してもらえば全く問題はありません。
Text:高橋庸夫(たかはし つねお)
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
1. ロールオーバー(非課税期間を延長)する
2018年12月末に、5年間の非課税期間が満了する方々の多くが選択すると思われるのが、「新たなNISA口座に移管してロールオーバーする」という方法です。
この場合には、2019年1月1日に、2018年12月の最終営業日の時価(12月28日の終値)により、2019年の非課税管理勘定(一般NISA口座)へ移管されることになります。その後、引き続き5年間(2023年12月末まで)は、これまでと同様に譲渡益や配当金等が非課税扱いとなります。
ロールオーバーとは、同一の金融機関に開設する一般NISA口座に、翌年分のNISA非課税投資枠(120万円)を使って移管することであり、期限までに「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を金融機関に提出する必要があります。
例えば、ロールオーバーする2018年12月の最終営業日の時価が80万円だった場合は、翌年分の非課税投資枠120万円との差額となる40万円だけ新規投資を行うことができます。逆に、時価が非課税投資枠の120万円を超えていた場合には、全額ロールオーバーすることはできますが、すでに翌年分の非課税枠をすべて使用していることになるため、新規投資を行うことができません。
また、注意しなければならないのは、ロールオーバーできるのは、「同一の金融機関の一般NISA口座」に対してであり、異なる金融機関の口座にはできません。さらに、一般NISA口座から「つみたてNISA口座」に対してのロールオーバーもできません。
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2. 特定口座等の課税口座に移管する
上記のロールオーバーを希望しない場合は、特に手続きをすることなく、5年間の非課税期間満了後に「特定口座」へ移管されます。また、特定口座をもっていない場合には、こちらも特に手続きすることなく、「一般口座」に移管されることになります。
特定口座や一般口座などの課税口座へ移管された場合には、その後の取得価額は、NISA口座での購入価格ではなく、非課税期間満了時の「最終営業日時点の時価」に変更されることになります。
例えば、NISA口座で100万円で購入した株が、非課税期間満了時(2018年12月末)90万円に値下がりしていた場合、課税口座に移管された後の取得価額は90万円に変更されることになります。
そのため、その後に株価が120万円に値上がりした時点で売却した場合の譲渡益は、30万円(120万円-90万円)となります。もちろん、課税口座へ移管した後の売却益や配当金については通常どおり課税され、取引手数料についても徴収されることとなります。
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まとめ
2018年が初めてのNISAのロールオーバーとなるため、利用者には迷いや不明な点もあるかもしれません。
シンプルに捉えると、非課税期間が満了する際の移管方法としては、上記のとおり「ロールオーバーするか」「課税口座に移管するか」の二者択一となります。そして、ロールオーバーするためには、事前に手続きが必要ですが、ロールオーバーを希望しない場合(課税口座に移管)は、特に事前の手続きは必要ありません。
ご自身の投資商品の状況などを十分に考慮して、適切な選択をしましょう。
Text:高橋 庸夫(たかはし つねお)
ファイナンシャル・プランナー