転職で空白期間ある場合に必要な手続き。期限は14日以内って本当?
配信日: 2022.03.21
しかし、たとえ短い期間でも企業に属していない期間があるのであれば、役所での手続きが必要になるものがあります。この記事では会社を退職した場合に手続きするべきものと、本当に14日以内に行う必要があるのかどうかについて詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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健康保険の手続き
まず、退職日翌日から14日以内に、住んでいる場所を管轄する役所の窓口で国民健康保険の加入手続きを行う必要があります。14日を過ぎても手続きすることは可能ですが、その場合は退職した翌日までさかのぼって保険料を支払う必要が出てきます。
そうなると金銭的負担が大きくなるので、できるだけ早めに手続きをするようにしましょう。必要なものは、退職した会社の健康保険資格喪失日が記載されているものや各自治体で決められた書類、印鑑、本人確認書類です。
それ以外にも、健康保険被保険者資格喪失証、退職証明書、離職票のいずれかの提示を求められることもあります。詳しくは役所の国民健康保険の担当窓口に問い合わせてみましょう。
また手続きをしたからといって、健康保険証をすぐにもらえるわけではありません。通院している場合や、医療機関にかかる予定がある人は役所の窓口でその旨を伝えると、代わりとなる証明書を発行してもらえる場合もあります。
そして転職先で新しい健康保険証が発行されたら、国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。その際は新しい健康保険証と国民健康保険証の両方を持参しましょう。
また仕事が忙しくて、直接役所の窓口に出向くことができない人も少なくありません。その場合は新しい健康保険証のコピーや国民健康保険証などの必要書類を役所に郵送して手続きすることも可能な自治体も多いです。居住地の自治体に事前に問い合わせると安心でしょう。
また、脱退の手続きは必ず行わないと健康保険の二重加入になる恐れもあり、保険料の請求が続くので注意が必要です。
公的年金の手続き
次に、離職期間が1日でもある場合は退職日の翌日から14日以内に居住地の役所の窓口で厚生年金から国民年金への切り替え手続きを行う必要があります。
一応14日以内という決まりはありますが、もし過ぎてしまっても手続きは可能です。手続きを忘れていても、退職後しばらくしたら自宅に「国民年金未納分納付案内書」が届きます。とはいえ早めに自分で手続きを行わないと、未納分を一気に払う金銭的負担が生じます。
納付書が自宅に届いたら、納付期限が記載されているので必ず期限内に支払うようにしましょう。もし期限を過ぎると、将来受け取る年金額に影響が出てくるので注意が必要です。
また支払いが滞ると、日本年金機構から督促の電話や「特別催告状」が届きます。この「特別催告状」は封筒の色が青色(お知らせ)、黄色(注意)、ピンク色(危険)の順に届きます。
これは信号機の色と同様に危険度を示すもので、ピンク色になると財産の差し押さえに入るという警告をあらわします。そのため年金の支払い通告は決して無視をしてはいけません。
万一経済的に払えないという場合は、納付の「猶予」や「免除」といった制度があるので役所の年金窓口で相談してみましょう。
「猶予」や「免除」が認められると、年金が支払える経済状態になったときに過去10年までさかのぼって納付することが可能になります。そのため、将来もらえる年金が減額されることもなくなり安心です。
退職したらできるだけ早めの手続きを
会社を退職して次の転職先まで空白期間があれば、「健康保険」「公的年金」はできるだけ早めに手続きを行いましょう。14日以内というのが目安とされており、遅れても手続き自体は可能です。
しかし遅れることで、保険料や年金をまとめて支払うことになる、未納分をさかのぼることが面倒などさまざまなデメリットが生じます。早めの手続きを行うことで将来の不安や金銭的負担が減り安心です。
出典
マイナビ転職 転職成功マルわかりガイド 保険証や離職票など転職時の税金・年金・社会保険の手続き
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執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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