新型コロナで生活が厳しくなったときの公的支援制度って?

配信日: 2021.09.30 更新日: 2024.10.10

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新型コロナで生活が厳しくなったときの公的支援制度って?
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた人への支援制度は多岐にわたります。そのため、自分が申請すべきものはどれなのか迷ってしまうこともあるのではないでしょうか。
 
そこで、今からでも申請できる新型コロナ関係の公的支援制度をご紹介します。
 
※この記事は、2021年9月14日時点の情報を参考にしています。最新の情報については、厚生労働省のWebサイトおよびお住まいの市区町村にお問い合わせください。
FINANCIAL FIELD編集部

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(1)新型コロナの影響で収入が減った、仕事がなくなった場合に! 生活困窮者向けの支援制度

新型コロナの影響で収入が減少したり、休業になったり、失業したりした人に対する一時的な貸付などの支援制度は以下のとおりです。
 

【緊急小口資金】(※1)

新型コロナの影響で「休業」「仕事減少による収入減少」といった方に、緊急かつ一時的な生計維持のための生活費を貸し付ける制度です。

貸付上限額 20万円以内(場合により10万円以内)
据置期間 1年以内(例外あり)
償還期限 2年以内
貸付利子・保証人 無利子・不要
申請期間 2021年11月30日まで
お問い合わせ・申し込み お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」まで

 

【総合支援資金】(※2)

新型コロナの影響で「休業」「仕事減少による収入減少」「その収入減少が長期にわたることで日常生活の維持が困難」といった方に、生活を立て直すまでの一定期間(3ヶ月)の生活費を貸し付ける制度です。

貸付上限額 2人以上世帯 月20万円以内、単身世帯 月15万円以内
据置期間 1年以内(例外あり)
償還期限 10年以内
貸付利子・保証人 無利子・不要
申請期間 2021年11月30日まで
お問い合わせ・申し込み お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」まで

 

【住居確保給付金】(※3)

「失業」「解雇」「収入減少」の世帯に対し、原則3ヶ月(延長あり)の家賃を補助する制度です。この制度については要件が細かく設定されており、基本的に離職・廃業後2年以内で世帯の預貯金合計額が低く、ハローワークで熱心に求職活動を行うことなどが必要です。

支給上限額(月額)
※東京都特別区の場合
単身世帯 5万3700円、2人世帯 6万4000円
お問い合わせ・申し込み お住まいの市区町村の「自立相談支援機関」まで

 

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金】(※4)

上記の「総合支援資金」の貸付制度を利用し、再貸付まで終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯などに対して支援金を給付する制度です。この制度についても要件が細かく設定されており、基本的に収入や預貯金が低く、ハローワークで熱心に求職活動を行うことなどが必要です。

支給額(月額) 単身世帯 6万円、2人世帯 8万円、3人以上世帯 10万円
申請期間 2021年11月30日まで
お問い合わせ・申し込み お住まいの市区町村の「自立相談支援機関」まで

 

【新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金】(※5)

時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方などをふくめ、事業主の指示で休業(休業手当なし)した方に対して支援金を給付する制度です。

支給額(月額) 休業前の1日あたり平均賃金×80%×(各月の休業期間の日数−就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)
申請期間 休業した期間および勤め先の規模によって決定
お問い合わせ・申し込み 該当する申請期間や支給額の詳しい計算条件、申請方法などについて、詳しくは厚労省のWebサイトまで

 

(2)公的な保険料の支払いも厳しい! そんな場合に減免される制度

新型コロナの影響で収入に打撃があると、生活費はもちろん公的な保険料の支払いも厳しくなってくるもの。要件が一致すれば、公的な保険料の減免や免除などが受けられることがあります。
 

【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料減免】(※6)

新型コロナの影響で「収入が減少」もしくは「新型コロナにより主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った」世帯などへ、保険税(料)を一部減額もしくは全額免除する制度です。細かい要件や申請方法などは、お住まいの市区町村のWebサイトをご参照ください。
 

【国民年金保険料免除】(※7)

2020年2月以降に、新型コロナの影響で収入が減少し、2020年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれる方に対し、国民年金保険料を免除する制度です。
 
お問い合わせ・申し込みは、お住まいの市区町村または年金事務所まで。
 

(3)新型コロナの影響で子育て資金がきつい! 自分や夫、同居の親が感染してしまった! という際に役立つ給付金

子育て世代が知っておきたい、新型コロナに関する給付金もあります。
 

【低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金】(※8)

収入が減少したひとり親世帯や、低所得のふたり親世帯などに対し、一度限りの給付金を支給する制度です。
 

支給額 児童1人あたり一律5万円

 

●ひとり親世帯の場合

2021年4月分の児童扶養手当の支給を受けている場合は申請不要ですので、2021年5月までには受け取れているはずです。

2021年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない場合でも申請すれば受け取れるケースがありますので、詳しい要件や申請方法などは厚労省のWebサイトでご確認ください。

 

●ひとり親世帯以外の場合

2021年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けていて、かつ2021年度分の住民税均等割が非課税である方については、申請不要で受け取れます。それ以外の方は申請が必要になるため、詳しい要件や申請方法などは厚労省のWebサイトでご確認ください。

 

【傷病手当金(健康保険・後期高齢者医療制度)】(※9)(※10)

新型コロナ感染などを理由に仕事を休んだことで給与が受けられなかった被保険者に対し、手当金を支給する制度です。
 
自覚症状はなくとも検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院した場合や、発熱などの自覚症状があり療養のために4日以上仕事を休んでいる場合などでも、支給対象になる可能性があります。
 
●健康保険等の場合

1日あたりの支給額 直近12月間の標準報酬月額の平均×1/30×2/3×支給日数
支給期間 支給を始めた日から最長1年6ヶ月の間(1年6ヶ月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給)
詳しい要件や手続きの方法など 加入中の健康保険の保険者(運営主体)に確認。国民健康保険(国保)でも支給されることがあるので、その場合はお住まいの市区町村に確認

 
●後期高齢者医療制度の場合

1日あたりの支給額 (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日
申請対象期間 2020年1月1日から2021年12月31日までの間で療養のため就労できなかった期間(長期入院等の場合は最長1年6ヶ月まで)
詳しい要件や手続きの方法など 被保険者証に記載されている後期高齢者医療広域連合、またはお住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当に確認

 
以上取りまとめてみましたが、実は知らなかったという支援制度も多いのではないでしょうか。ご自身が該当する可能性がある場合は、早めにチェックして申請をご検討くださいね。
 
出典
※1 厚生労働省「緊急小口資金」

※2 厚生労働省「総合支援資金」

※3 厚生労働省「住居確保給付金」

※4 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」

※5 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」

※6 新宿区「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等に係る国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について」

※7 日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」

※8 厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」

※9 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける働く皆さまへ」

※10 中野区「後期高齢者医療における傷病手当金の支給について」
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

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